家族信託できない財産がある?できるもの・できないものの整理と代替策

近年、認知症対策や相続対策として注目を集める「家族信託」。認知症対策や相続対策の手段として期待される一方で、すべての財産を家族信託の対象にできるわけではありません。法律上の制限により信託できない財産があるだけでなく、法的には可能でも、実務上の様々な理由から信託が難しい財産も存在するのです。

しかし、「すべての財産が対象になると思っていたのに、重要な財産が対象外だった」という声も少なくありません。そこで本記事では、家族信託の対象とならない財産や、実務上の課題がある財産の種類・特徴を詳しく解説するとともに、代替となる対策についても専門家の視点からご紹介します。

これから家族信託の利用を考えている方はもちろん、すでに家族信託を始めている方にとっても、確認しておくべき重要な情報となりますので、ぜひ最後までお読みください。

1.家族信託とは? 基本の仕組みと限界

1-1.家族信託の基本

家族信託は、簡単に言うと 「信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組み」 です。よくある例として、高齢の親が信頼できる子どもに自宅やお金などの財産管理を託し、将来の認知症に備えるケースが挙げられます。元気なうちにこうした準備をしておくことで、判断能力が低下した場合でも、自分の意向に沿った財産の管理・処分をスムーズに行うことができます。

財産の管理を任せる人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に対して財産の管理や処分を任せ、その利益を受益者(家族信託の場合は委託者がなることがほとんど)のために活用する制度です。

たとえば、高齢の親が委託者兼受益者となり、信頼できる子どもを受託者として、自宅や預貯金などの財産を信託します。認知症になった場合でも、受託者が委託者の意思に従って財産を管理・運用できるため、成年後見制度に比べて柔軟な対応が可能です。認知症になった場合の生活費の支払い、不動産の売却や賃貸、預貯金の管理などを、あらかじめ決めた家族に任せることができるのです。

いったん信託を設定すると、例えば受託者を長男から次男に変更したり、信託財産の使途を変更したりすることは容易ではありません。そのため、家族間でよく話し合い、専門家に相談しながら慎重に進めることが大切です。また、財産を託された家族には、しっかりとした管理能力と高い信頼性が求められます。

このように、家族信託は、自分らしい老後の生活を支え、大切な財産を次世代に確実に引き継ぐための、新しい財産管理の選択肢として注目されています。

【家族信託の基本形】

【参考記事】


【参考動画】

1-2.家族信託のメリット

メリット1:認知症リスクへの備え

高齢の親が認知症になった場合、従来は成年後見制度を利用するのが一般的でした。しかし、成年後見制度では後見人の管理下での不動産売却などに制限があり、柔軟な対応が取りにくいという課題がありました。これに対し、家族信託では、受託者となる家族の権限の範囲を契約書で明確にしておくことで、親の判断能力が低下しても、必要に応じて柔軟に財産を管理・運用し、老後資金を確保することができます

メリット2:成年後見制度より負担を抑えやすい

成年後見では裁判所が監督するため、成年後見人・成年後見監督人への報酬(専門家が選任された場合)や定期報告などが必要になります。家族信託の場合は、専門家の報酬、公正証書作成や信託登記など初期費用はあるものの、契約後は基本的に家族だけで財産を管理・運用し、ランニングコストや裁判所の関与がありません成年後見制度に比べると、費用や手続き負担が比較的少ないといえるでしょう。
【参考記事】


メリット3:複数世代にわたる財産承継計画を立てやすい

家族信託では、財産を託す人(委託者)が第一次受益者となるのが一般的です。そして、その後の承継先として二次受益者、三次受益者といった複数の受益者を設定できます(受益者連続型信託)。これにより、「親から子へ、そして孫へ」というように、数世代にわたる財産の承継方法を、あらかじめ契約書に定めることができます。単に相続時の一度限りの財産移転を考えるのではなく、長期的な視点に立って家系全体の資産を保全しながら、計画的に承継していく仕組みを作ることができるのです。
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1-3.家族信託の限界

家族信託には多くのメリットがありますが、万能ではありません。特に以下の3つを理解することが重要です。

(1)扱えない・難しい財産がある

農地や年金受給権、生命保険契約、借地、資格・地位、ローンなどの債務などは法律上の制約などによって家族信託には組み込めない(あるいは組み込みにくい)財産です。実務上、別の制度との利用や組み合わせを検討しなければなりません。詳細はこのあと説明します。

(2)受託者の負担や責任が増える可能性がある

家族信託では受託者が財産を管理・運用する権限を持ちますが、その分だけ重い「受託者責任」を負うことになります。不動産の賃貸や大きな金銭の運用が絡む場合は、受託者の負担が大きくなるかもしれません。家族の間で認識の相違が生じるとトラブルの原因にもなるため、契約書の作成段階から専門家を交えて慎重に話し合う必要があります。
【参考記事】


(3)後見制度や遺言を完全に代替できるわけではない

家族信託は財産管理に焦点を当てた制度であり、身上監護(医療・介護・生活面の支援)の部分まではカバーしませんまた、遺言書のように遺産分割の内容に細かく・柔軟に決めることも難しいので、家族信託だけでは十分でないケースがあります。家族信託と後見制度、遺言などを上手に組み合わせることが理想的です。

2.【要確認】家族信託できる財産・できない(or 難しい)財産一覧表

法律上、家族信託の対象とできる財産に特に制限はありません。財産的価値があるもの(金銭的価値に置き換えることができるもの)であれば、信託契約に定めることにより信託財産とすることができます。もっとも、法律上は可能だが、実務上困難や制約がある財産もあるので注意が必要です。

これに対して、「金銭的価値に置き換えることができないもの」については家族信託することができません

下記の表では、家族信託で「できる財産」と「できない、あるいは難しい財産」を整理しています。家族信託を検討するときは、どの財産が信託できて・どの財産ができないのかを事前に把握しておくと余計なトラブルを回避できます。本コラムでは、主に下記表の「▲」や「×」を取り上げて解説しています。もっとも、有価証券は「〇」となっていますが、私の経験上、有価証券の家族信託に対応している証券会社は少ないため、家族信託を断念するケースが多いです。

区分 具体例 信託可否 補足
不動産(宅地・建物) 自宅、賃貸アパートなど 〇(可能) 共有名義や抵当権がある場合は手続きが複雑
預貯金(金銭) 銀行口座、定期預金など 〇(可能) 預貯金をそのまま信託するわけではなく、口座の中の金銭を信託する
有価証券 上場株式、投資信託など 〇(可能) 家族信託に対応している証券会社は少ないので要注意。
金銭債権 貸付金、売掛金など 〇(可能) 債権者変更の通知など追加手続きが必要
生命保険契約 契約者としての地位 ▲(実務上困難) 法律上は「生命保険信託」も可能だが、家族信託で保険会社の承諾を得るのは難しい
年金受給権 国民年金、厚生年金など ×(不可) 各年金法で譲渡禁止。生活保護受給権も同様。受給後の現金を信託することは可能。
農地 田畑、果樹園など ×(不可) 農地法による許可や届出が必要だが認められない。農地のまま信託することは不可能。転用・売却・任意後見・遺言などで対応。
借地(賃借権) 借地 ▲(難しい) 法律上地主の承諾が必須。承諾料の負担が発生する場合あり
生命、名誉、資格・地位など 後見人、親権、取締役の地位など ×(不可) 一身専属的な個人に専属するものは家族信託では扱えない
債務(マイナス財産) ローン、借金、事業用借入金など 原則×だが… 債務引受+信託財産責任負担債務で組み込み可。金融機関の承諾が必要

この表の見方

上記の一覧は家族信託の対象になるかどうかを「可能(〇)」「難しい(▲)」「不可(×)」で表しています。法律や契約上の制約で扱えない場合は別制度(後見制度、農地転用許可、指定代理請求制度など)との併用が必要になります。実務では金融機関、保険会社によって対応が異なることがあるので、事前の確認や専門家への相談が大切です。

3.家族信託できない財産/難しい財産と主な代替案

3-1.農地(農地法の厳しい規制と届出の可能性)

農地法では、田畑などの農地を譲渡・賃貸するときは農業委員会や都道府県知事の許可や届出が必要になると規定されています。家族信託による委託者から受託者への所有権の移転も「譲渡」に該当します。そのため、農地を家族信託する場合には、許可(または届出)が求められますが、実務上は認められないケースが多いと言われています。市街化区域などで届出だけで済む場面があるものの、家族信託の権利移転が届出対象として通るかどうかは地域の運用次第とされています。

代替案

  1. 農地転用+地目変更(非農地化)
    農地を宅地や駐車場などへ転用する許可や届出が認められれば、地目を変更して「非農地化」することができます。農地ではなくなった土地なら通常どおり家族信託に組み込むことができます。もっとも、転用の許可や届出が認められるかどうかの基準は、そう簡単ではありません。

  2. 条件付きの家族信託
    転用の許可や転用が得られるかどうか不透明な場合は、「転用許可や届出が正式に認められたら家族信託の効力が発生する」という条件付きの家族信託を設定する方法があります。転用許可が通らなければ信託を始動させない形にするため、リスクを減らすことができますが、信託契約書の契約条項やその後の登記手続きなどには十分注意が必要です。

  3. 売却
    農地を利用する予定がない場合は、農地を農業従事者などに売却し、売却代金を家族信託によって管理する選択肢があります。売却時も農地法3条等の許可は必要ですが、転用許可より通りやすい可能性があります。

  4. 任意後見制度・遺言との併用
    家族信託では農地を扱わず、管理を任意後見人に任せ、死後の相続を遺言で指定する方法です。私の経験上、農地以外の財産は家族信託でスムーズに管理し、農地だけは別制度で扱う“ハイブリッド”設計が最も現実的な選択肢といえます。

3-2.生命保険契約(法律上は可能だが家族信託では実務上困難)

法律上は、一部の保険会社によって提供されている「生命保険信託」という仕組みがあり、保険金の受取人を受託者である信託銀行や信託会社に変更して、保険金を受益者に分配することは可能です。しかし、家族信託で保険契約者としての地位を、委託者から受託者に移す場合は保険会社の承諾が必要であり、実務上は承諾が得られないことがほとんどだとされています。そのため、生命保険を「家族信託」することは事実上困難です。
 【参考】
 生命保険信託とは(一般社団法人信託協会)

保険契約者や受取人が認知症などによって判断能力を失ってしまうと、保険金の請求や受け取った保険金の管理、契約の変更などができなくなる恐れがあります。
家族信託の代替案として、下記の方法が考えられます。

代替案(指定代理請求制度・契約者代理制度、生命保険信託)

  1. 指定代理請求制度
    生命保険や医療保険などで、契約者(被保険者)が重い病気やケガなどで自分で請求手続きを行えないとき、あらかじめ指定した代理人が代わりに保険金を請求できる仕組みです。通常は契約時に「指定代理請求特約」を付けておき、指定代理人(家族など)を登録しておく必要があります。
    【参考】
    指定代理請求制度とは(公益財団法人生命保険文化センター)

  2. 契約者代理制度
    契約者が判断能力を失った場合に備え、代理人が受取人変更、住所変更などの保険契約に関する手続きや保険金の請求を代行できる制度です。保険会社によって制度名や内容が異なるため、加入中の保険が該当するかどうかを必ず問い合わせましょう。指定代理請求制度と併せて活用することで、より広範囲な対策が可能となります。
    【参考】
    契約者代理制度とは(公益財団法人生命保険文化センター)

  3. 生命保険信託の利用
    生命保険信託は、生命保険金の受取人を信託銀行などに指定し、保険金を信託財産として、あらかじめ定めた方法で管理・運用・分配する仕組みです。障害のある家族の生活費の確保や配偶者の生活費の定期的な給付などに利用される例が多いです。
    【参考】
    生命保険信託とは(プルデンシャル生命)

3-3.借地(賃借権) ~民法612条&承諾料の問題~

民法612条によって、賃借人が賃借物(借地権)を第三者へ譲渡・転貸するには主の承諾」が必要と定められています。そのため、借地を家族信託の対象とする場合も借地の「譲渡」にあたりますので、地主が同意しない場合は家族信託ができないことになります。また、譲渡に際して、地主に対して承諾料の支払いをしなければならないケースもあり、実務上大きなハードルになる可能性があります。

対応策・代替案

  1. 地主と協議して承諾を得る
    借地契約を変更し、承諾料を支払うなどして地主の同意を取り付ける方法があります。金銭負担が大きくなるほか、地主がなかなか承諾しない場合もあるので、交渉が難航する可能性もあります。

  2. 任意後見制度を利用する
    借地は家族信託に含めず、認知症などに備えて任意後見制度を利用する方法が考えられます。後見人が地主との契約更新や建物処分を行い、ほかの資産を家族信託で管理する形に切り分けることができます。

3-4.年金受給権(法的に譲渡禁止)

国民年金法第24条などで、年金受給権を他人に譲り渡すことは禁止されています。年金を委託者から受託者に家族信託することも“譲渡”とみなされるため、年金受給権を家族信託の対象とすることは不可能です。

代替案

  1. 受給後の現金を家族信託で管理
    年金が振り込まれたあとの「現金」を家族信託することはもちろん可能です。一旦ある程度まとまった現金を家族信託した後に、振り込まれた年金を追加で信託することができます。もっとも、追加信託には委託者と受託者の「合意」が必要となりますので、委託者の判断能力低下後は追加信託ができなくなる可能性があることに注意が必要です。

  2. 任意後見・成年後見制度
    任意後見制度を利用すれば、任意後見人が年金受給口座を管理することができますので、年金を生活費や医療費などに利用することができます。

3-5.人の資格・地位

後見人や親権、取締役の地位などは一身専属の権利義務とされるため、家族信託で移転することはできません。任意後見契約、遺言書、早期の役員交代などによって別途対応が必要になります。

3-6.債務(マイナス財産)

前述のように、家族信託では「財産的価値があるもの」だけが対象となります。したがって、債務そのものを家族信託の対象とすることはできません。
代替案としては下記が挙げられます・

代替案

  1. 債務引受+信託財産責任負担債務
    ローンや借金などマイナスの財産を家族信託によってカバーするには、受託者による「債務引受」と「信託財産責任負担債務」の両方が必要となります。債務引受とは、ローンなどを元の債務者(委託者)から受託者に移す行為です。金融機関(債権者)の承諾が必要で、審査や契約変更が伴います。併存的債務引受では元の債務者と受託者が連帯して返済し、免責的債務引受では受託者だけが返済義務を負います。

    また、債務引受だけでは“家族信託の一部”とはなりません。信託契約で「信託財産責任負担債務」と定めることにより、受託者は信託財産を使って返済できるようになります。ただし、信託財産が不足する場合に受託者の固有財産まで責任を問われるリスクがありますので注意してください(無限責任)。

    債務引受には金融機関と専門的なやり取りや高度な法的知識が必要となります。必ず事前に家族信託に精通した専門家に相談しましょう。

  2. 任意後見制度の利用

    家族信託と任意後見制度を組み合わせることで、財産の管理は受託者、債務の管理(返済の手続きや金融機関との交渉など)は任意後見人が行うことができます。家族信託と後見制度の役割分担を行うことで、財産管理の安定性が高まります。

4.まとめ:家族信託だけでは対処できない財産に要注意

家族信託は認知症リスクや相続対策に役立つ制度ですが、農地生命保険契約借地(賃借権)年金受給権などは法律や契約上の理由で家族信託だけでは対応が困難です。別の制度(農地転用許可、指定代理請求制度、契約者代理制度、任意後見、遺言など)との組み合わせが必要になります。また、ローンや借金などの債務を家族信託に組み込みたいときは、債務引受+信託財産責任負担債務という二段構えの手続きが不可欠で、金融機関の承諾が求められるなどハードルが高いです。

・農地:農地法の許可や届出が必要、実務で認められにくい。転用許可や条件付き信託、売却、任意後見・遺言などと併用
・生命保険契約:指定代理請求制度・契約者代理制度、生命保険信託などを利用する。家族信託で保険契約者地位を移すのは困難
・借地(賃借権):地主の承諾が必要。承諾料がネックになる場合が多い
・年金受給権:法的に譲渡禁止。受給後の現金なら家族信託で管理可能、後見制度との併用が現実的
・人の資格・地位:個人に専属する権利義務で信託移転不可
・債務(借金):債務引受と信託財産責任負担債務の設定で組み込み自体は可能だが、金融機関承諾とリスク検討が不可欠

家族信託はあくまで「財産管理・承継の一形態」であり、他の制度や手続きを完全には代替できません。自分の財産状況を整理し、どれが家族信託に向いていて、どれがそうでないかを判断する必要があります。家族信託を検討している方は、必ず家族信託に精通した司法書士や弁護士に事前に相談するようにしましょう。

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