相続登記は丸ごと代行可能!おすすめの依頼先と費用・流れ完全まとめ

年配の男性 相談者Aさん

先日父が亡くなりました。父の自宅を私が相続するため、相続登記をしなければなりません。手続きを調べると複雑で時間がかかりそうなので、専門家に代行を依頼したいと思っています。どのような方に、どのような手順で依頼をすれば良いでしょうか。

相続登記の代行は司法書士への依頼がおすすめです。まずは、初回の無料相談を申し込み、代行内容や費用をなど聞いた上で、依頼する先を決定しましょう。


元木司法書士

人生の中で相続登記を経験することは多くありません。
専門家に依頼した場合どのようなメリットがあるのか、どのような手順で進むのか、そもそも費用を払ってまで専門家に依頼すべきことなのか…分からないことが多く何から手をつけたらよいか迷ってしまう方がほとんでしょう。

相続登記の手続きには、戸籍謄本の収集から始まり様々な工程があります。用意する資料もとても多く、みなさんが想像するよりも多大な時間と労力を要するケースも少なくありません。
思いがけず手間を増やしてしまったという例を2つご紹介します。

例1 戸籍謄本を読み間違え、相続人を1人見落としてしまった。
→この場合、遺産分割協議が「無効」となってしまいますので、相続手続きを進めることはできません。
例2 必要書類に不備があった
→登記申請の際に法務局に提出する書類に不備があると、相続登記を行うことはできません。再提出などのために時間が余計にかかります。

このような事態を避けるために、自ら着手する前に、一度専門家に相談をして、手続きの全体像を把握することをおすすめします。

本コラムでは、相続登記の手続きの代行を専門家に依頼した場合のメリット、デメリット・注意点、手続き手順や費用など、代行内容の中身について詳しく解説していきます。専門家に依頼しようか検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1 相続登記の代行は司法書士に頼むのがオススメ

相続は人生のうちで何度も経験することではありません。ご家族が亡くなり、いざ相続登記をしようと思った時に何から手を付ければよいか分からないと悩む方も多いと思います。専門家に依頼したいと思っても、誰に依頼をすれば良いのかも分からないということもあるでしょう。

結論から申し上げると、相続登記の代行依頼は「司法書士」にするのがおすすめです。その理由を解説していきたいと思います。

1-1 相続登記の代行依頼ができるのは弁護士と司法書士のみ

「〇〇士」と呼ばれる士業はたくさん存在します。しかし、相続登記の代行を依頼することができるのは、弁護士と司法書士のみです。
それぞれの士業は「仕事として依頼を受け、報酬をもらうことのできる業務の範囲」というのが法律で決められています。相続登記をお金をもらって仕事として受けることができるのは弁護士と司法書士のみです。

1-2 司法書士への依頼をおすすめする理由

相続登記を代行できるのは弁護士と司法書士のみですが、司法書士」に依頼することをおすすめします。
なぜなら、司法書士は「登記」の専門家として多くの相続登記の代理申請を行っているからです。司法書士は相続登記に精通しているため、手続きを正確かつスピーディーに進めることができます。

これに対して、主に弁護士が関わる相続業務は「争いになってしまった案件」です。相続人間の遺産分割協議の話し合いが上手くいかず、裁判所の調停や審判が必要となる案件については、法律上弁護士しか対応することができません。紛争案件は司法書士では対応ができないのです。

争いごとに発展してしまう相続は多くはありませんので、円満に遺産分割協議を行い相続登記を進める場合は司法書士に依頼するのが費用の面でも最も合理的です。

【専門家からのプラスワン・アドバイス】


元木司法書士

❝相続問題に精通した❞司法書士を選ぼう!

医者にも外科や内科、耳鼻科などそれぞれの専門があるように、司法書士にも得意な分野・専門があります。不動産の売買や贈与などに関する登記を主に行っている司法書士、会社に関する登記を専門にしている司法書士など様々です。相続登記をほとんど扱ったことのない司法書士も存在します。
ご自身で相談先を探す場合には、司法書士のホームページで相続に関する相談実績を明確にうたっている事務所をご検討ください。ご自身で探すことに不安がある場合には、葬儀社や役所などで提携先の司法書士の紹介を受けることも可能ですので、相談してみると良いでしょう。

1-3 司法書士に依頼した場合のメリットとデメリット・注意点

それでは、司法書士に依頼した場合のメリットとデメリット・注意点を解説します。

(1)メリット

【司法書士に依頼した場合のメリット】

司法書士に依頼した場合のメリット

①短期間で確実に完了する

自分で手続きを行った場合、準備に時間がかかり過ぎたり、分からなくなって途中で投げ出してしまうことも少なくありません。そしてそのまま、手続きをせず長期間放置してしまうことが危惧されます。
相続登記を長期間放っておくと場合、下記のようなリスクが生じる可能性があります。

【相続登記を長期間放っておいた場合のリスク】
・相続人が亡くなることで相続人が増えてしまい遺産分割協議がまとまらなくなる
・相続人が認知症を発症すると、相続手続きを進めることができなくなる
・不動産の売却ができない
・相続人の持分が売却されたり、差し押さえられたりする恐れがある

専門家に依頼すれば、手続きを短期間で確実に完了させることができ、上記のようなリスクを回避することができます。

②わずらわしい手続きを代行してもらえる

不動産の相続登記を行うためには、必要書類を不備なく揃え、正しく申請書を作成する必要があります。
書類に不足があったり、申請書に修正箇所があると、その対応には予想以上の時間と手間がかかることもあります。仕事をお持ちの方は、法務局とのやりとりを平日に行うのは特に大変です。

専門家に依頼すると、必要書類の収集や作成はすべて代行してもらうことができます。不要な手間がなくスピーディーに相続登記を完了させることが可能です。

相続に関する総合的なアドバイスを受けられる

相続登記は相続手続き全体の中の1つの手続きに過ぎません。専門家に依頼することで、相続登記の手続きだけでなく、より良い遺産の分割方法や、金融資産などの相続手続きに関しても相談することが可能です。また、2次相続についてのアドバイスももらえます。

本コラムを運営している司法書士法人ミラシアでは、相続登記のみのご依頼の他にも、その他の財産(預貯金・株式・自動車・墓地の管理人・保険など)の名義変更手続きも数多く扱っています。
また、残された家族の今後のライフプランを見据えた財産の分配方法についても、ご希望がある場合にはアドバイスを行っています。

(2)デメリット・注意点

【司法書士に依頼した場合のデメリット・注意点】

相続登記を専門家に依頼する場合には、「専門家報酬」が発生します。
依頼する場合には下記の2点に注意しましょう。

必ず最初に見積書を作成してもらう
専門家に依頼する場合には、実際に契約を結ぶ前に、必ず「見積書」の作成をしてもらいましょう
内容が分からないまま口頭で料金の説明を受けるのはオススメできません。後々、費用を支払う際に思っていた金額と違っていたという事態になりかねません。必ず見積書を書面で作成してもらった上で、事前に料金の説明を受けるようにしましょう。

・何にいくらかかっているのかを明瞭にしてもらう
見積書を作成してもらった場合には、内容をしっかりと確認し、何にいくらかかっているのかを明瞭にしてもらいましょう。事務所によっては、「相続業務〇〇円」と一括りで記載されていることもあります。どのような業務工程があり、それぞれの業務にいくらかかっているのかを明らかにしてもらいましょう。

【専門家からのプラスワン・アドバイス】


元木司法書士

銀行や信託銀行に相続登記を依頼することはできる?

【回答】できない 
近年、銀行や信託銀行も相続分野に力を入れており、多くの銀行が「遺産整理サービス」を提供しています。
遺産整理サービスとは、被相続人の死亡後の相続手続きを、銀行が窓口となって支援、代行するサービスのことをいいます。被相続人の生前から付き合いがある銀行や信託銀行に相続手続きをお任せすれば、すべての手続きがワンストップで行われ安心ですよというのがウリの商品です。
しかし、銀行では相続登記の申請や相続税の申告などの業務を行うことはできません。相続登記の申請は司法書士に、相続税の申告は税理士に別途依頼することになります。司法書士や税理士を紹介してもらうことはできますが、銀行に支払う費用に加えて、司法書士・税理士に支払う費用が余計にかかるため注意が必要です。
銀行に依頼するのではなく、最初から直接司法書士などの専門家に依頼した方が、銀行の費用を支払う必要がないので、トータルのコストを抑えることができます。

2 相続登記にかかる費用は2種類ある

相続登記にかかる費用は、大きく分けて2種類あります。
「専門家報酬」「登録免許税などの実費」です。それぞれどのような費用なのかを解説します。

【相続登記にかかる費用】
相続登記にかかる費用

費用その1 専門家報酬

専門家に相続登記を依頼した場合には「報酬」が発生します。
報酬は、依頼する専門家や案件の内容によって異なります。
最も一般的な料金体系の主流は、不動産の固定資産評価額によって費用が変わる料金体系です。
また、不動産の数や相続人の人数などによって報酬が加算されることが多いです

費用その2 登録免許税などの実費

実費とは、登録免許税や資料収集費用などをいいます。自分で相続登記を行ったとしても必ずかかる費用です。
一般的な相続登記の場合、上の表に記載された②~⑦の費用が実費として発生します。

 

3 相続登記の手続きと期間

では次に、相続登記手続きの一般的な流れと、各工程にかかる期間について解説します。

【相続登記代行手続きの流れと各工程にかかる期間】

相続登記代行手続きの流れと各工程にかかる期間

相続登記代行手続きの流れと各工程にかかる期間

司法書士に相続登記を依頼した場合、自分たちでやらなくてはいけないことはSTEP3の「遺産分割協議」のみです。
その他の工程については、すべて司法書士が代行することができます。この点が、代行を依頼した場合の最大のメリットと言えるでしょう。

それでは、各工程について解説していきましょう。

STEP1 戸籍謄本謄本等の収集・相続関係説明図の作成:2週間~1ヶ月

まずはじめに、法定相続人の確定を行う必要があります。
法定相続人の確定のためには、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本の収集が必要です。この後行う遺産分割協議は、法定相続人が1人でも欠けてしまうと協議自体が無効になってしまいます。相続人を漏らさないようにするために、この工程はとても重要です。

戸籍謄本を取得するのと同時に、各相続人の住所証明書(住民票、または戸籍の附票)も取得します。

法定相続人の確定が完了すると、相続関係説明図」(相続関係が一目で分かる家系図のようなもの)の作成を行います。何通にも渡る戸籍謄本の1枚にまとめたものです。相続関係説明図があると、様々な相続手続きに利用ができてとても便利です。

【相続関係説明図の例】

相続関係説明図の例

STEP1にかかる期間の目安は、およそ2週間~1ヶ月ほどです。
ただし、相続関係が複雑であったり、相続人の人数が多い場合には、2ヶ月ほどかかる可能性もあります。

 

※2017年5月に導入された「法定相続情報証明制度」により、被相続人の相続関係を証明する「法定相続情報一覧図」の取得が可能となりました。

▼ 法定相続情報一覧図については下記のコラムをご覧ください。

相続手続きが簡単に!法定相続情報一覧図・相続登記の流れ・必要書類を徹底解説

STEP2 不動産の調査:1週間~2週間

被相続人がどこにどのような不動産を所有していたかを調査します。
もっとも、現状、氏名・住所だけで日本国内すべてを網羅的に調査できるような便利なシステムはありません。そのため、ヒアリングした情報をベースに、各市区町村ごとに調査を行います。具体的には、固定資産評価証明書」「名寄帳」という書面を取得します。また、「権利証」を精査することも大切です。

調査にかかる期間は、通常1週間~2週間ほどです。所有する不動産の数が多い場合には、1ヶ月ほど要することもあります。

STEP3 遺産分割協議:2週間~1ヶ月

法定相続人の確定・不動産の調査を終えたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議だけは、専門家に代行を依頼することはできません。必ず法定相続人全員」「誰が何をどのように相続するか」を決定しなければなりません。
なお、遺産分割協議は、必ずしも一堂に会する必要はなく、分割内容に対する相続全員の同意が確認できればその方法は問いません。遠方に相続人がいる場合には、電話やメールなどで同意を確認することも可能です。

通常、遺産分割協議に要する期間は、およそ2週間~1ヶ月ほどです。しかし、相続人間の同意がなされず揉めてしまった場合には、家庭裁判所での調停や審判を経る必要があるため1年~2年もの期間を要することもあります。

STEP4 遺産分割協議書の作成:約1週間

遺産分割協議が整ったら、その内容を遺産分割協議書という書面にし、相続人全員が署名・捺印をします。遺産分割協議書は専門家が作成します。捺印する印鑑は、市区町村役場に登録をしている実印でなければなりません。もし、実印登録していない場合、遺産分割協議書への捺印までに登録をしなければなりません。
そして、遺産分割協議書に捺印された印鑑が確かに実印であることを証明するため、印鑑証明書」を添付します。印鑑証明書は、郵送では取得ができず、役所や出張所のなどで取得することになります。

遺産分割協議書作成にかかる期間は、約1週間です。

STEP5 相続登記の申請:約10日~2週間

遺産分割協議書の作成が完了したら、いよいよ相続登記の申請です。
登記申請書の作成や管轄法務局への登記申請などはすべて専門家が行います。
法務局に申請後、約10日~2週間ほどで登記が完了します。

 

4 相続登記の代行依頼は司法書士法人ミラシアへ!

上記で述べたとおり、相続登記の申請までには様々な工程があり、煩雑な手続きがとても多いです。正確かつスピーディーに手続きを完了させるために、ぜひ一度専門家へのご依頼を検討してみてください。
本コラムを運営している司法書士法人ミラシアでは、これまでに1,500件を超える相続案件を扱ってきております。これまでの経験をもとに、迅速かつ丁寧なサービスをご提供致します。

また、相続は、今後家族が直面しうる様々な問題に向き合うきっかけとなります。弊社では相続登記の手続にとどまらず、今後起こりうる問題やその解決策などについてもアドバイスします。

司法書士法人ミラシア6つの特長

5 相続登記でよくある6つの質問

Q1 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続登記は可能ですか?

相続人の中に連絡の取れない人(行方不明者)がいる場合、相続人全員の参加が必須である遺産分割協議を行うことができません。よって、このままでは相続登記を行うことはできません。
しかし、だからといって、相続手続きを放っておくこともできませんので、下記の2つの方法が考えられます。

方法① 戸籍の附票から現住所を辿る

「戸籍の附票」とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍するまで)の一連の住所が記録されています。まずは、この戸籍の附票を取得し、行方不明者の現住所を調査します。現住所が判明した場合には、専門家より書面を送り相続手続きへの協力を促します。

方法② 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行う

戸籍の附票を取得しても、現住所に辿り着けない場合があります。戸籍の附票は、引っ越す際に当人が提出した転出入届をもとに作成される書面です。そのため、転出入届を出さずに引っ越してしまっている場合には、その後の住所について追うことは不可能になってしまいます。
この場合、家庭裁判所に申立を行い、行方不明になっている相続人の代わりとなる「不在者財産管理人」を選任してもらいます。不在者財産管理人は、行方不明者の代わりとして遺産分割協議に参加し、行方不明者が現れるまでの間、相続した財産を管理する業務を行います。

Q2 相続人の中に海外在住者がいても依頼は可能ですか?

相続人の中に海外在住者がいる場合であっても、相続登記を専門家へ依頼することは可能です。
しかし、相続登記の添付書類として必要な在留証明書(外国のどこに住所を有しているかを証明する書面。住民票の代わりとなる。)やサイン証明書(本人の署名に間違いないことを証明する書面。印鑑証明書の代わりとなる)については、専門家は代理取得ができません。現地の日本大使館や日本領事館で自分で取得する必要があります。

Q3 遺言書がある場合、手続きの内容は異なるの?

被相続人が遺言書を遺している場合、下記の通り手続きの内容が変わります。

【遺言書がある場合の手続き内容】
遺言書がある場合の手続き内容

遺言書がある場合、分割内容はすでに決められているため、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不要となります。
自筆証書遺言については、法務局による保管制度の利用がない場合には、必ず家庭裁判所による検認を経る必要があります。

検認とは?

検認とは、すべての相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立をして行います。申立の手続きを専門家に依頼することも可能です。
自筆証書遺言を見つけたら、勝手に開封して内容を確認してはいけません。勝手に開封をしてしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。また、他の相続人に偽造・変造を疑われる可能性もあります。

法務局による自筆証書遺言保管制度とは?

令和2年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されました。
これまで自筆証書遺言は、公証役場で厳正に保管される公正証書遺言とは異なり、自分で保管する方法しかありませんでした。そのため、紛失や相続人による隠匿、偽造、変造などのリスクが指摘されていました。
このようなリスクを回避するために遺言書保管制度は新設されました。
本制度の利用には、遺言者作成者本人による法務局への出頭が必ず要求されています。また、家庭裁判所による検認手続きは不要とされています。

Q4 不動産以外の財産の相続手続きも依頼可能ですか?

被相続人の財産は不動産だけではありません。預貯金や株式などの金融資産や、自動車、貴金属など多岐に渡ります。中には正式な手続きを経て名義を相続人に変更しなければならない財産も多くあります。
司法書士に依頼した場合、それらの名義変更手続きも代行可能です。手続きが煩雑なもの、時間を要するものなどについては、ぜひ一度司法書士にご相談ください。

<名義変更手続きの代行が可能な手続きの例>
・預貯金の解約または名義変更手続き
・株式や投資信託の名義変更手続き
・自動車の名義変更手続き
・生命保険の名義変更手続き
・墓地の管理人変更手続き   

Q5 登記申請の際に法務局に提出した書類は返却してもらえる?

相続登記の申請の際に法務局に提出する書類はすべて原本であること要します。

しかし、相続登記に使用する戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類は、金融機関の相続手続きなどその他の相続手続きでも必要となるものばかりです。原本を返却してもらえないということになれば、多くの書類を複数セットも揃えることになり、余計な時間と費用を要してしまいます。

法務局から原本を返却してもらうためには、「原本還付」という手続きを行った上で登記申請をする必要があります。何もせず提出してしまった書類については返却されませんので注意が必要です。

▼ 相続登記の際の原本還付の方法については下記のコラムをご覧ください。

5分でわかる!相続登記における提出書類の原本還付4つのステップ

Q6 不動産の権利証が見当たりませんが、依頼は可能ですか?

不動産の権利証は、とても大切な書類であるため大事にしまい込まれており、相続人が発見できないということも珍しくありません。

結論から申し上げると、相続登記は権利証がくてもすることができます。相続登記完了後には、新たに不動産所有者となった相続人宛に登記識別情報通知(従来の権利証に代わるものとして、不動産の所有者に発行される書面)という書面が発行されます。

登記自体には不要な権利証ですが、司法書士に依頼すると提出を求められることもあります。理由としては、不動産の調査に使用するためです。漏れなく調査するための1つの資料として提出をお願いすることもあります。生前に一度、ご家族内で財産の情報を共有する共に、必要な書類の在処も確認しておくことをおすすめします。

6 まとめ

いかがでしたでしょうか。
相続登記は、想像よりも手続きに時間や手間がかかります。
ぜひ一度、司法書士にご相談いただき代行依頼をご検討いただければと思います。

元木司法書士

それでは本コラムのまとめです。

・相続登記の代行依頼ができるのは弁護士と司法書士
・司法書士は登記の専門家!相続登記の代行は司法書士に依頼するのがベスト

司法書士の中でも、相続に精通した方を選ぼう
・司法書士に依頼場合のメリット、デメリット・注意点
 メリット 短時間で確実に完了する
      わずらわしい手続きを代行してもらえる 
      相続に関する総合的なアドバイスを受けられる
 デメリット・注意点 専門家報酬が発生する
・相続登記にかかる費用の目安 約15万円~ 
・相続登記代行手続きにかかる期間の目安 約2ヶ月~4ヶ月
 しかし、揉めてしまったような案件については1年~2年かかるケースも。

 

 

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