相続放棄は生前にできない!その理由と代わりに検討すべき5つの代替策

相続放棄は生前にできない!その理由と代わりに検討すべき5つの代替策
悩む主婦 相談者Aさん

両親の離婚後、長い間父と疎遠になっています。父が亡くなった後、相続問題に巻き込まれるのが嫌なので、今のうちに相続放棄をしたいと思っているのですが、父が亡くなる前でも相続放棄はできますか?

生前に相続放棄をすることはできません。お父様が亡くなられてから、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。

元木司法書士

「相続放棄」を選択する理由は様々あります。

疎遠の親族の相続問題に関わりたくない、すでに多額の借金が明らかである、などの理由から、なるべく早く相続放棄の手続きを終わらせて安心したいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続放棄の手続きは、実際に相続が起きた「後」でないと行うことができません。
どのような理由があっても生前に相続放棄をすることはできません。

本コラムでは、生前に相続放棄ができない理由と相続発生前に検討すべき代替案について詳しく解説します。将来相続放棄を検討している方のお役に立てば幸いです。

▼相談放棄の基本については下記の動画をご覧ください。

1 生前の相続放棄はできない

上述のように、相続放棄の手続きは、相続発生前にすることはできません

それでは、なぜ「生前」に相続放棄の手続きができないのでしょうか。

1-1 生前の相続放棄ができない理由

◎生前に相続放棄ができない理由は? 
民法915条に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」行うと規定されているため。

相続放棄に関する法律の規定としては、以下の民法の規定があります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間) 民法915条

1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)

上記条文のとおり、法律上、相続放棄の手続きは「相続の開始」が条件とされています。つまり、生前に手続きを行うことはできないということになります。

また、相続放棄は家庭裁判所に対して申述を行わなくてはなりません、
法律上、相続放棄は「相続の開始」後と定められていますから、相続開始前の申出については、家庭裁判所は受け付けてはくれません。

以上の理由より、生前の相続放棄は不可能ということになります。

1-2 亡くなる前の「念書」や「覚書」に法的効力はない

相続が発生する前に、もし相続が発生したら「相続を放棄します」と一筆書かされたという話を耳にすることがあります。

しかし、相続が起きる前に相続人が「相続を放棄する」旨の念書や覚書を作成したとしても、法的効力は一切ありません

前述のとおり、相続放棄とは、「相続開始後」に家庭裁判所を通して手続きがなされなければなりません。
「生前に相続放棄する」旨をいくら文書にしたとしても、法律上の相続放棄ではありません。相続放棄として法的効力が生じることはないのです。

2 生前に検討すべき5つの代替策とは

【5つの代替策】
5つの代替策

生前の相続放棄はできないとしても、できる限り相続放棄に近い効果を生むために、生前にできる対策はないのでしょうか。

本章では、生前に検討すべき5つの代替策について解説します。

代替策1 生命保険を利用する

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなる一方で、不動産や預貯金などプラスの財産も一切相続することはできません。

それでは、例えば、事業を営んでいて多額の借金があるので、自分が亡くなったときに相続人である家族が相続放棄をせざるを得ないようなケースで、家族に財産を残せる方法はないのでしょうか?

このような場合、「生命保険」を利用することが有効です。生命保険によって受取人(相続人)が受け取る「死亡保険金」は相続放棄をしても受け取ることができるからです。
死亡保険金は受取人の固有の財産となり「相続財産」とはならないからです。相続放棄をすると「相続財産」に当たるものは何も受け取れませんが、死亡保険金は「相続財産」ではないため受け取ることができるのです。

【相続放棄しても生命保険は受け取り可】

相続放棄しても生命保険は受け取り可

▼相続放棄と生命保険に関する詳細は下記のコラムをご参照ください。

https://mirasia-times.jp/rejection-of-an-inheritance-and-life-insurance

代替策2 債務整理を行う

借金を多く抱えているケースの場合、生前のうちに「債務整理」を行い、債務を減らしておくことを検討しましょう。そうすることで、債務超過の状態を解消でき、相続人が相続放棄をする必要がなくなる可能性もあります。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

【債務整理3つの方法】

債務整理3つの方法

債務整理の手続きには、専門的な法的知識と家庭裁判所などに提出する書類の作成が必要となります。どの方法も最も適切なのかどうかも含めて、債務整理を専門としている弁護士・司法書士(※)に一度ご相談ください。

司法書士は、140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行うことはできません(司法書士法3条)。140万円を超える場合には、弁護士に相談しなければなりません。

代替策3 生前贈与を行う

相続が起きる前に、相続人に「生前贈与」をしておくことによって、財産を生前に相続人に贈与した財産は、相続財産ではなく、相続人の財産となります。相続放棄をしても返す必要はなく、そのまま受け取ることができます。

しかし、生前贈与を行う際には、下記の4点に注意しましょう。

注意点① 詐害行為取消権に注意する

借金を返済できるだけの財産を確保して生前贈与を行う ⇒【OK】

借金が財産を上回ってしまう生前贈与を行う      ⇒【NG】

借金を返済をしてもらえない場合、債権者は原則として借金を負っている「債務者名義の財産」に対してのみ差押えなどの強制執行をすることができます。これを逆手に取り、債務者が相続人などに生前贈与をすることで「自分は財産がないから払えない」などと主張することがあるかもしれません。

そこで、債権者の利益が不当に害されることを防止するため、法律では債権者の権利を害する行為は取り消しすることができると定められているのです(民法424条)。このような債権者の権利を「詐害行為取消権」といいます。

(詐害行為取消請求)

民法 424条
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
(以下略)

したがって、借金の額が財産の額を上回ってしまうことになる生前贈与は、債権者を害する行為に当たるリスクがあるため避けなければなりません。生前贈与を行う際は事前に専門家に相談するようにしましょう。

注意点② 贈与契約書を作成する

法律上、生前贈与の効果が発生するためには、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)との間で、与契約」を締結する必要があります。
そのため、生前贈与が行われたことの証明として、たとえ家族間で行う生前贈与であっても「贈与契約書」を作成しておくようにしましょう。贈与契約書には、誰から誰への贈与なのか、贈与の時期、贈与する財産(金額、不動産の所在地など)などを記載するようにしましょう。

注意点③ 贈与税に注意する

贈与税とは、生前贈与をした場合にかかる税金です。贈与税は、財産をもらった受贈者に課税されます。
贈与税はすべての財産に課税されるわけではなく、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から贈与を受けた生活費や教育費、両親・祖父母から贈与を受けた住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金で一定の要件を満たすものついては贈与税はかかりません。
また、暦年贈与の基礎控除(毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからない)を利用して贈与を行う場合や相続時精算課税制度(60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与する場合において、「2,500万円」までは贈与税を非課税にできる制度)を利用する場合には贈与税がかかりません。
贈与税については事前に必ず税理士に相談するようにしましょう。

注意点④ 遺留分や特別受益に注意する

財産全体のうち生前贈与をする財産が占める割合によっては、他の相続人の「遺留分」(一定の法定相続人に法律上認められた最低限の取り分)を侵害する可能性があります。贈与する金額には十分に注意しましょう。
また、生前贈与が特別受益」(相続人の中に被相続人から生前贈与などによって特別の利益を受けた人がいる場合に、その相続人の受けた贈与などの利益)に当たる場合には、相続時の遺産分割協議において平等な配分とするために相続人間で調整が必要となる可能性があります。

代替策4 遺言書を作成し、遺留分放棄をしてもらう

まずは「遺言書」を作成する

「遺言書」とは、自分の財産を誰にどのように相続させるかを生前に決めておく書面をいいます。
例えば、長男に全ての財産をさせたいので、長女には相続放棄をしてもらう予定の場合、遺言書によって長男に財産の全てを相続させることが可能です。

しかし、遺言書を作成するだけでは不十分です。
なぜなら、特定の相続人に相続させない旨の遺言書を作成したとしても、財産をもらえなかった相続人には遺留分(一定の法定相続人に法律上認められた最低限の取り分)が保障されているからです。

財産をもらえなかった相続人は財産を多くもらった相続人に対して、遺留分を請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」いいます)。遺留分を請求されてしまうと、希望どおりの財産の承継ができなくなってしまいます。

「遺留分の放棄」までしてもらうと安心

そのため、特定の相続人の取り分をゼロにするためには、遺言書の作成に加えて、その相続人に「遺留分の放棄」をしてもらう必要があります。
遺留分放棄は、相続放棄と異なり、相続開始「前」でも行うことができます。相続開始「後」に行うことも可能です。
相続開始「前」に遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所において「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。本人の意思に基づくものであることをしっかり確認するため、家庭裁判所が関与する厳格な手続きとなっています。

【遺留分とは】

遺留分とは
【具体例】

遺留分の具体例

【専門家からのプラスワン・アドバイス】


元木司法書士

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがよい?

遺言書の種類には、主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
この2つの大きな違いは、「安全性」と「費用」です。

【公正証書遺言と自筆証書遺言の比較】
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人(裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣によって任命される者)によって作成される遺言をいいます。様式不備などの理由で効力がなくなる危険性が極めて少なくなります。
また、遺言者が内容をきちんと理解しているかどうかを公証人が確認しますので、作成当時の判断能力を巡って後日相続人間で争いになることを防ぐこともできます。

公正証書遺言の原本は公証役場にて半永久的に保管されます。そのため、紛失や相続人による偽造・変造のリスクがなく最も安全性の高い遺言書と言えるでしょう。

ただし、公正証書遺言の場合、公証人の費用がかかります。公証人の費用は、下記のとおり遺言書の対象財産の価格によって変わります。例えば、相続財産が3,000万円~5,000万円程度の場合、公証人の費用は約5万円~10万円程度になることが多いです。

▼公証人の費用については下記をご覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q01_3_007

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、法務局の保管制度利用の有無により2種類に分けることができます。

保管制度を利用する場合には、作成後、「法務局」にて原本が保管されますので、紛失や相続人による偽造・変造のリスクがありません。この点において、安全性は高いと言えるでしょう
しかし、公正証書遺言とは異なり、法務局では遺言者の判断能力の有無や遺言書の内容の確認まではしてもらえません。あくまで形式面のみのチェックです。
そのため、実際に相続手続きを進める際に遺言書の有効性を巡りトラブルになる可能性は十分あり得ます。
費用は、法務局での保管費用として、申請1件(遺言書1通)につき3,900円かかります。

▼遺言書保管制度の詳細は下記をご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

保管制度を利用しない自筆証書遺言は、簡単に作成できる分様々なリスクを抱えることになります。
手元での保管のため、紛失してしまったり、見つけてもらえないというリスクが生じます。また、相続人による偽造・変造のリスクにも対処することが難しくなります。
内容についても専門家のチェックがなされていないため、最もトラブルが多いとされる様式です。
費用はあまりかからず、手軽に作成することができるところは利点と言えますが、安全性は低いと言わざるを得ません。

安全・確実に遺言者の意思を反映させるためには、多少費用はかかりますが、公正証書遺言の作成を強くおすすめします

代替策5 推定相続人の廃除を申し立てる

被相続人が、遺留分を有する推定相続人(将来相続人となる人)から虐待や重大な侮辱等を受けた場合、家庭裁判所に申立てをすることによってその人の相続権をなくすことができます。これを「推定相続人の廃除」といいます。
廃除された相続人は、遺留分を請求する権利も失います。廃除とは、推定相続人から相続に関するすべての権利を奪う非常に強力な手続きとなります。

例えば、相続人において下記のような行為があった場合、廃除が認められる可能性があります。

・長年、親に対して暴力を振るっていた。
・親の介護が必要であるのに、それを知りながら放置した。
・親名義の不動産を勝手に第三者に売却した。       など

3 相続放棄の期限と手続きの流れ

本章では、実際に相続が発生し相続放棄を行う場合を想定して、期限と手続きの流れを解説します。

3-1 相続放棄の期限

相続放棄において最も注意すべきことは「期限」です。
期限は法律上己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条)と定めてられています。

一般的に、「自己のために相続の開始があったことを知った時」=「死亡日」であることがほとんどですから、通常は被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないということです。

しかし、被相続人と疎遠であり実際の死亡日よりも亡くなったことをずっと後に知ったというような場合もあるでしょう。その場合には、亡くなったことを「知った日」から起算して期限を考えます。

相続放棄の手続きでは、戸籍などの必要書類揃えて家庭裁判所に受理してもらう必要があります。人が亡くなると、葬儀やその他の行政手続きなど、やらなければならないことはたくさんあり、「3ヶ月」は想像以上にあっという間に過ぎてしまいます。
相続放棄をお考えの方は、事前に手続きの流れを把握しておくとよいでしょう。

【専門家からのプラスワン・アドバイス】


元木司法書士

申述期間伸長の申請について

被相続人の財産調査などで時間を要し、3ヶ月の期限以内に相続放棄をするかどうか判断がつかないようなこともあるでしょう。
その場合、家庭裁判所に申し立てることにより期限の伸長をすることができます
所定の申立書に期限の伸長が必要な理由を記載し提出します。理由が相当と認められれば、期限が伸長されます。
伸長される期間については、家庭裁判所の判断によって異なりますが、一般的には1ヶ月~3ヶ月程度とされています。

 

3-2 相続放棄手続きの流れ

それでは、相続放棄手続きの流れについて解説します。

【相続放棄手続きの流れ】

相続放棄手続きの流れ

STEP1 財産調査・相続放棄を行うべきかの検討

まずは、被相続人の産調査」を行います。
不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も調査します。マイナス財産の方が上回っている場合は相続放棄を選択することが一般的ですが、どうしても残したい財産がある場合などは限定承認という制度を利用ことも考えられます。

相続放棄は撤回をすることができません。慎重に要否を検討しましょう。

STEP2 必要書類の収集

相続放棄を進めることが決まったら、次に必要書類の収集に移ります。
相続放棄の必要書類には、下記のようなものがあります。

■相続放棄に必要な書類の例(申述人が子または配偶者の場合)

・申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(申述人と同一の戸籍の場合 不要)
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・収入印紙 800円分 
・連絡用の郵便切手(裁判所によって異なるため、事前に金額を要確認)

申述人が父母や兄弟姉妹であるような場合や、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎているような場合には、準備する書類が非常に多くあります。

▼詳しくは、裁判所のホームページをご参照ください。
→ 相続の放棄の申述

STEP3 相続放棄申述書の作成

次に相続放棄申述書」を作成します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをすることを家庭裁判所に申し出るための書面です。

【相続放棄申述書の見本】
相続放棄申述書 見本

下記裁判所のホームページより書式をダウンロードすることができます。
→ 相続の放棄の申述書(20歳以上)

必要事項の記載が完了したら、申述書に収入印紙800円分を貼付します。

STEP4 家庭裁判所への提出

相続放棄申述書の作成が終わったら、必要書類とともに家庭裁判所に提出します。
提出する裁判所は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」でなくてはなりません。提出方法は、窓口提出でも郵送提出でも構いません。

▼管轄の裁判所は下記より調べることができます。
→ 裁判所の管轄区域

ここまでの工程を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に終える必要があります。

STEP5 照会書(回答書)への回答

相続放棄は撤回が認められていない厳格な手続きです。
そのため、本当に本人の意思で行われた申出であるか、申出の内容は正しいかなどを確認するために、家庭裁判所から「照会書(または回答書)」が送付されてきます。

照会書(回答書)の必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送してください。
なお、家庭裁判所の判断によっては、照会書(回答書)が送付されず、下記の相続放棄申述受理通知書が相続人に送付され手続きが完了する場合もあります。

STEP6 相続放棄申述受理通知書の到着

家庭裁判所での審理が完了し相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書」という書面が届きます。
この書面の到着をもって、相続放棄の手続きは完了です。

【相続放棄申述受理通知書の例】

相続放棄申述受理通知書の例

4 まとめ

いかがでしたでしょうか。
相続放棄の手続きは相続発生前に着手できるものではありません。
生前においては、本コラムで紹介した方法を検討して、相続発生後できる限りスムーズに手続きできるように準備することが重要です。

それでは本コラムのまとめです。


元木司法書士

・生前の相続放棄はできない
・相続放棄する旨の念書等には法的効力なし
・生前に検討すべき5つの代替策
 代替策① 生命保険に加入する
 代替策② 債務整理を行う
 代替策③ 生前贈与を行う
 代替策④ 遺言書を作成した上で、遺留分放棄をしてもらう
 代替策⑤ 推定相続人の廃除を申し立てる
・相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」

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