家族信託の依頼は司法書士へ!絶対に失敗しない司法書士の選び方

 家族信託の依頼先となる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士がいます。

 結論から申し上げると、家族信託を依頼する専門家は、司法書士が最適だと考えられます。実際これらの専門家の中で家族信託のサポートと最も多く行っているのは司法書士です。

 理由は2つあります。

 まず、1つ目の理由は、自宅などの不動産を家族信託した場合に必ず必要となる「登記手続き」の専門家が司法書士であるからです。2つ目の理由は、家族信託と同じく高齢期の財産管理制度である「成年後見制度」に最も精通しているかです。

 しかし、司法書士であれば誰でも良いというわけではありません

 家族信託は、主に認知症対策として近年利用者が急増していますが、まだまだ新しい制度です。司法書士の中でも、家族信託の実務経験が少ない方も多くいます。

 家族信託に慣れていない司法書士に依頼してしまうと、次のような事態が起こり得ます。

家族信託を行った目的が達成できなくなってしまう

必要ないにも関わらず家族信託を開始してしまう

相続が発生した際に、家族間で紛争になってしまう

 したがって、家族信託はできるだけ経験豊富な司法書士に依頼を行うべきです他の業務に比べて、依頼する司法書士によって「結果」に差が出やすいのが家族信託の業務の特徴です。

 そこで今回は、これまで家族信託を150件以上取り扱った弊社だからこそわかる「絶対に失敗しない司法書士の選び方」をお伝えします。家族信託検討中の方必見の内容です。是非、最後までご一読下さい。

【認知症対策の切り札!「家族信託」の基本と始め方】

1 家族信託を司法書士に依頼すべき2つの理由

相談者

家族信託はなぜ司法書士に依頼した方がいいの?

それには2つの理由があります。

永井司法書士

 それでは、2つの理由について詳しく解説していきましょう。まずは理由①からみていきましょう。

理由① 信託登記の手続までワンストップで依頼できるから

        

 司法書士に家族信託を依頼をした場合、家族信託のコンサルティングや契約書作成をしてもらえるだけでなく、信託した不動産の登記まで依頼することができます。司法書士は従来から登記の専門家であり、信託の登記手続きも皆様の代理人として行えるからです。

● 不動産の家族信託には必ず「信託登記」が必要となる

  家族信託の多くは、親が所有する自宅やアパートなどの「不動産」を認知症による財産凍結から守るために利用されています。家族信託をしておくことで、親が認知症になってしまった場合であっても受託者が売却、リフォーム、賃貸管理などを行うことができます。

 不動産を家族信託する場合は、信託契約締結後、「信託登記」をすることが法律上の義務とされています。信託契約によってもこの義務を免除することはできません。

 家族信託契約を締結し、家族信託がスタートしたら速やかに信託登記を申請することになります。

● 「登記」の専門家は司法書士である

 家族信託の登記は他の登記手続きに比べて、複雑で難易度が高いと言われています。家族信託契約書の契約条項から登記のために必要となる必要事項を正確に抽出して、登記申請を行う必要があります。

 信託登記に何らかのミスがあった場合には、不動産の売却や賃貸経営に重大な支障をきたすおそれもありますので、慎重に手続きを進めていく必要があります。

 そのため、信託登記は登記の専門家である司法書士に依頼をすることが一般的です。司法書士以外の専門家が家族信託のサポートをしていた場合であっても、信託の登記は司法書士に依頼することがほとんでしょう。

 したがって、どのみち司法書士に登記手続きを依頼するのであれば、最初から司法書士に家族信託を依頼した方が、手続きがワンストップでスムーズに進みます。他の専門家に依頼した場合には、家族信託契約の締結後、別途司法書士に依頼をする必要があります。その分余計な手間や追加の費用が発生してしまう可能性があります。

 家族信託の登記手続についてはこちらをご覧ください。

理由② 「成年後見制度」に精通しているから

 

● 認知症対策では家族信託と「成年後見制度」との比較が必要不可欠

 認知症対策を行う上で欠かせないのが、家族信託と成年後見制度の比較です。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の財産を、家庭裁判所から選任された後見人が代わりに管理する仕組みをいいます。成年後見制度は、家庭裁判所が運用している制度で、法定後見と任意後見に分かれます。

 ご家族にとって最善な認知症対策を行うために、これら3つをご家庭の状況に応じて丁寧に比較・検討することが基本となります。預貯金の管理はどうなるのか、自宅の売却はどうなるのかなど具体的な場面を想定して考えることが重要です。家族信託だけが認知症対策の選択肢ではありません。

 「成年後見制度」の業務や実情に精通していないと、ご家庭の状況に応じた最適な認知症対策を提案することはできません。とりわけ、法定後見制度のデメリットについては留意しなければなりません。成年後見制度のデメリット

    したがって、成年後見制度をあまり理解していない専門家に依頼をすると、本来は不要であるにも関わらず家族信託を開始されてしまったり、家族信託を行った目的など達成できないなどのリスクが考えられます。

● 司法書士が「成年後見」の実務に最も精通している

 専門家の中で成年後見の実務に最も精通しているのは司法書士と言われています。

 法定後見制度においては、後見人は家庭裁判所の裁判官が選任します。親族が選任される場合もあれば、司法書士や弁護士などの専門家が選任される場合もあります。

「成年後見関係事件の概況 ―令和2年1月~12月 」(最高裁判所事務総局家庭局 )によれば、親族以外の者(専門家)が成年後見人に選任されるケースで、最も選任件数が多いのが「司法書士」で全体の「37.9%」に上ります。成年後見制度について家庭裁判所からの信頼や実績は司法書士が一番です。

 【成年後見人の内訳】                「成年後見関係事件の概況 ―令和2年1月~12月 」(最高裁判所事務総局家庭局 )

 以上2つの理由から、族信託の依頼は司法書士に行うのがベストです。家族信託を検討している方はまずは司法書士に相談してみましょう。

2 絶対に失敗しない!司法書士を選ぶ際の5つの重要ポイント

 先ほど述べたように、家族信託の相談や依頼は司法書士が最も適任です。

 しかし、司法書士であれば誰でも良い」というものでは決してありません。冒頭でお伝えしたように、できるだけ経験豊富な司法書士に依頼するべきです。

 そこで、司法書士を選ぶ際に事前に必ず知っておくべき重要な5つのポイントをあなたにお伝えします。どの司法書士に依頼するかによって今後の家族の財産管理の方向性が大きく変わってくる可能性があります。以下に説明するポイントを参考にして、司法書士を選びましょう。

 ポイント① 家族信託の実績が豊富であること

 ポイント② 他の専門家とのネットワークを持っていること

 ポイント③ アフターサポートの体制が整っていること

 ポイント④ 事前に費用を提示してくれること

 ポイント⑤ 「相続」に関する知識が豊富であること

 それでは1つ1つ説明していきましょう。

ポイント① 家族信託の実績が豊富であるかどうか

 

 家族信託の依頼は、家族信託の取り扱い件数が豊富な司法書士にすべきです。なぜなら、経験の浅い司法書士に依頼することで、様々なリスクが生じる可能性があるからです。

 目安としては、家族信託を「30件以上」組成していれば、経験豊富な司法書士といえるでしょう。

 ここの実績は、実は非常に重要なポイントなのですが、多くの人が見落としています。

 具体的には次のようなリスクが考えられます。それでは詳しく見ていきましょう。

リスク① 家族信託を行った目的が達成できなくなってしまう
 家族信託を行う主な目的は「認知症対策」です。認知症対策とは、認知症によって金融資産や不動産などの財産が使えなくなってしまう(財産凍結)と防ぐことをいいます。
 「金銭」については、原則として「信託口口座」を開設した上で安全・適切に信託金銭の管理を行っていくことになります。
 「不動産」については、 親の介護費用や医療費などを捻出するために自宅を売却したり、賃貸するケースがあります。また、アパートなどの収益物件であれば売却や賃貸に加えて、建替え、大規模修繕、融資などが必要となるケースがあります。
  不慣れな司法書士に依頼することによって、信託契約書の作成や信託登記手続きに不備があり、これらの目的が達成できなくなるリスクが考えられます
 また、「受益者連続型信託」利用して従来の遺言書では実現できない「財産承継」を行うことを目的する場合もあります。この場合も経験が少ない司法書士に依頼することによって契約書や登記に不具合があり、思い描いた財産承継が実現できなくなるリスクがあります。
リスク② 必要がないにも関わらず家族信託をはじめてしまう
 認知症対策を開始するにあたっては、様々な選択肢を詳細に比較・検討することが重要です。家族信託だけが認知症対策ではありません。
 ところが、不慣れな司法書士に相談した場合には、本来家族信託が最適な方法ではないケースでも、家族信託が提案され実行されているケースが見受けられます。
  家族信託は認知症対策として非常に効果的ですが、もちろんデメリットや注意点もあります。家族信託が万能であるかのような提案には注意しましょう。
リスク③ 相続が発生した際に、家族間で紛争になってしまう
 家族信託は認知症対策として用いられるケースが多いですが、信託財産については親が亡くなった時の承継先を決めることができます。つまり、家族信託は「遺言書」と同じように亡くなった時の財産に行先を決める機能があります
 となると、信託契約書の内容によっては親が亡くなった時に相続のトラブルに発展するリスクがあります。
 例えば、父親(委託者)と長男(受託者)が2人で信託契約を締結して家族信託を始めるとしましょう。その際に、次男や長女など他の子どもがいるにも関わらず、その者の意向を聞き取ること無く、父親が亡くなった際に長男に有利となるような家族信託(例:父親が亡くなり信託が終了する際の帰属権利者が長男のみとなっている)がその典型例です。
 このように、信託の内容によって将来の相続トラブルを誘発するリスクがありますので、家族信託の業務経験が豊富な司法書士に依頼するのが安心です。

ポイント② 他の専門家とのネットワークを持っているかどうか

 家族信託は「認知症対策」(家族信託によって認知症発症時の財産凍結を防止する)として利用されるケースが一般的ですが、実際にが家族信託以外の様々な課題を同時に検討をすることになります

  そのため、他の専門家とのネットワークを持った司法書士に相談することが大切となってきます。司法書士だけで全ての課題に対応することはできません。

 【他の専門家とのネットワーク】

 家族信託と同時によく検討される課題とその専門家としては、次のようなものが挙げられます。

相続税 → 税理士
 家族信託は、財産を子どもに承継させる仕組みでもありますから、親が亡くなり信託が終了したときにどの程度相続税がかかるのかを予め知っておくことが重要です。そのため、家族信託と同時に税理士による相続税の試算を行うことがおすすめです。試算によって誰がどの財産を承継するのが最も相続税の節税となるかが分かります。もちろん、相続税だけで財産承継の方法を決めるべきではありませんが、将来子どもたちが思わぬ税負担を税金面も考慮して財産の承継先を決定するようにしましょう。
 全ての税理士が相続税に精通しているわけではありません。相続税の試算は、相続税専門の税理士に依頼するのが賢明です。
 したがって、相続税に詳しい税理士と連携しているかどうかは司法書士を選ぶ際の重要ポイントです。
ライフプラン → ファイナンシャルプランナー
 家族信託を始める際には、親が所有している財産のうちどの財産を家族信託の対象とするのか(信託財産)を決める必要があります。例えば、2,000万円の預貯金のうちいくらを家族信託するのか、不動産を複数所有している場合にはどの不動産を家族信託するのか、を決定することになります。
 信託財産を決めるにあたっては、どのような「ライフプラン」を持っているかが非常に重要になります。今後の人生設計を実現していくにはどの程度のお金が必要となってくるのかシミュレーションするのがライフプランです。ライフプランがしっかり定まっていなければ、納得感を持って信託財産を決定することはできません
 したがって、ライフプランの専門家であるファイナンシャルプランナーと連携しているかどうかは司法書士を選ぶ際の重要ポイントです。
不動産 → 不動産業者・不動産鑑定士
 家族信託では親が住んでいる実家を対象をするケースが多くあります。将来親が施設などに移る際に、受託者(子)が実家を売却し入居一時金や介護費用などを捻出できるようにするためです。
 ですので、家族信託を開始するタイミングで「実家の価値」を把握しておくことをおすすめします。「いざ売却してみたところ思ったより売却代金が安く老後資金が足りない・・・」という事態を避けるために、家族信託を始める際に不動産業者や不動産鑑定士などに実家の査定をお願いしておくと安心です。
 したがって、不動産の専門家である不動産業者や不動産鑑定士と連携しているかどうかは司法書士を選ぶ際の重要ポイントです。
介護・福祉 → 社会福祉士
 家族信託を検討する際は、実際に親が認知症などによって判断能力が低下した際の「介護」「福祉」について情報収集しておくことが大切です。要介護認定の申請はどのように行うのか、どのような施設に移るのか良いのかなど、いざというときに慌てないように準備をしておくことをおすすめします。
 したがって、介護・福祉の専門家である社会福祉士と連携しているかどうか司法書士を選ぶ際の重要ポイントです。

ポイント③ アフターサポートがあるかどうか

 

 家族信託は信託契約を締結してからが始まりです。

 家族信託は「家族」で財産管理を続けていく仕組みですので、開始した後は基本的に専門家が関わることはありません。

 しかし、「受託者」としての財産管理はほとんどの方にとって初めての経験です。家族信託を続けていく中で。例えば次のような疑問や悩みが生まれます。

「信託で管理するお金を増やすにはどうすればよいのだろうか?」

「親の入院費は信託したお金から支払ってもいいのだろうか?」

「信託契約書を変更するにどうしたらいいのだろうか?」

 このような疑問や悩みがあるときでも、司法書士による家族信託開始後のアフターサポートがあれば安心です。必要なときにいつでも相談できるような体制が整えられている司法書士に依頼するのが良いでしょう。

 司法書士に依頼する際は、アフターサポートがあるかどうかアフターサポートがあるとしてどのような内容なのかを必ず確認しましょう。

ポイント④ 料金体系が明瞭かどうか

 

 家族信託にかかる初期費用は決して安いものではありません。最もオーソドックスな自宅と金銭の家族信託であっても総額で50万円~70万円はかかるのが一般的です。

 中でも費用の多くを占めるのは、司法書士などの専門家の費用です。専門家の費用は専門家によって異なりますので、事前に見積書の提示を受けて確認することが大切です。

 また、提示された費用でどこまでの手続きに対応してくれるかも確認すべきです。家族信託は信託契約書さえ作成すれば良いというものではありません。公証役場や金融機関との調整、不動産があれば登記手続きも必要になります。

 どれくらいの費用でどこまでの業務に対応してくれるのかを明確に説明してくれる司法書士に依頼するのが安心です。

ポイント⑤ 「相続」の業務経験が豊富であるかどうか

  

 家族信託を始める際は、相続の業務経験が豊富な司法書士に依頼をするべきです。

 なぜなら、家族信託では親が亡くなった際に誰に財産を承継させるかを信託契約の中で決めることができるからです。家族信託は、遺言書と同じように親が亡くなった後の財産の承継先を事前に決めておくことができます。遺言書と同じように、「相続」に精通した司法書士に相談するのが賢明です。

 財産の承継先を適切に決定し円満な相続を迎えるためには、遺産分割、遺留分、特別受益、寄与分などの相続に関する様々な知識が必要となります。

 司法書士であれば誰でも相続の業務に詳しいわけではありません。

 依頼する司法書士を選ぶ際は、家族信託だけではなく、相続の業務経験も豊富であるかどうかを確認することが大切です。

3 司法書士に依頼した場合にかかる費用

 家族信託を司法書士に依頼した場合、かかる費用は、大きく分けると次の3つです。

 ①司法書士への費用:信託する財産評価額の1%程度

 ②公証役場の手数料:3万円~10万円程度

 ③登録免許税:固定資産税評価額×0.3%~0.4% ※不動産を信託した場合

  ①の報酬について、多くの専門家は、信託する財産の評価額に連動して費用が上がっていく「財産連動型」の報酬体系を採用しています。そのため、不動産の評価額に応じて報酬額が変わることになります。都内の一等地などのように不動産の評価額が高いエリアでは専門家の費用が高くなることになります。なお、最低報酬(30万円~50万円)が設定されているケースが一般的です。

 なお、司法書士法人ミラシアでは、基本報酬額を定額制としています。信託する財産の評価額に関わらず、基本報酬額を一定にすることで、どなたでも家族信託に取り組みやすい価格設定にしています。

 次のケースで費用のシミュレーション(弊社の場合)をしてみましょう。

【信託する財産】

・自宅(固定資産税評価額2,500万円の土地、500万円の建物)  

・1,000万円の金銭

 以上を前提にすると、家族信託にかかる費用は次のようになります。

【家族信託にかかる費用】

①司法書士への報酬:30万円~50万円

②公証役場への手数料:約5万円

③登録免許税:95,000円

→ 合計 45万円~65万円

 

 家族信託にかかる費用の詳細については下記のコラムで分かりやすく解説していますので是非ご覧ください。

4 家族信託が開始するまでの流れ

 家族信託を開始するまでは、次の流れで進めていくのが一般的です。

ステップ1 専門家に相談する
 まずは司法書士などの専門家に相談してみましょう。家族信託を専門にする司法書士などは初回無料で相談に乗ってくれる事務所も多いです。相談する専門家を選んで問い合わせをしてみましょう。 
ステップ2 家族会議を行う

 家族信託は、親の財産をどのように管理し、子どもたちに承継していくかを決定するものです。家族全体に影響を及ぼすことになりますので、家族全員で家族会議を行うことが推奨されています。司法書士などの専門家を同席させることも可能です。

ステップ3 依頼する専門家を決める
家族会議の結果、家族信託を進めることになった場合には、依頼をする専門家と業務委任契約を締結します
ステップ4 スキームの設計・家族信託契約書案の作成
専門家との打ち合わせを経て、家族信託のスキームと家族信託契約書案を専門家が作成します。
ステップ5 公証役場との事前調整
 家族信託の契約は公正証書で作成するのが一般的です。公正証書にするためには事前に公証人に契約書を提出する必要があります。公証役場とのやり取りは専門家が行います。

 家族信託と公正証書に関する詳細は下記をご覧ください。

ステップ6 金融機関との事前調整
 金銭を家族信託するには、金融機関で信託口口座を開設することが推奨されています。信託口口座を開設するには、事前に金融機関で審査を受ける必要があります。金融機関とのやり取りは専門家が行います。
ステップ7 家族信託契約の締結
 契約内容が確定したら、委託者と受託者が公証役場に出向き、家族信託契約を締結します。信託契約の締結をもって、家族信託が開始されます。なお、公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人に出張を依頼することも可能です。
ステップ8 信託登記の申請
 不動産を家族信託する場合には、信託の登記を申請しなければなりません。信託の登記は受託者の義務とされているため、必ず行う必要があります。省略することはできません。

 信託登記に関する詳細は、下記をご覧ください。

ステップ9 信託口口座の開設
金融機関で信託口口座を開設します。口座開設は受託者だけで行うことができる金融機関が多いようです。
ステップ10 信託金銭の入金
信託口口座を開設後、信託契約書で定めた信託金銭を信託口口座に入金します

5 家族信託を依頼するなら司法書士法人ミラシアへ


相談者

家族信託の相談を司法書士にしてみようかな 

と考えた人のために、本サイトを運営する司法書士法人ミラシアをご紹介します。

オススメのポイントは以下のような点です。

ポイント① 圧倒的な実績とノウハウ

 司法書士法人ミラシアは家族信託の組成実績が150件を超える専門家集団です。親の認知症対策のための家族信託、障害を持つ子どもを守るための家族信託、事業承継のための信託など、様々なご家族にオーダーメイドの家族信託のサービスを提供してきました。

 家族信託の形は1つではありません。豊富な実績・ノウハウをベースに、あなたの不安、家族関係、財産規模に合わせて最適な家族信託を提案・組成することが可能です。

ポイント② 他の専門家との緊密なネットワーク

 司法書士法人ミラシアでは、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナー、不動産会社などと緊密に連携を取りながら、あなたの課題にワンストップで対応することが可能です。

 また、司法書士法人ミラシアでは「生前対策実務家倶楽部ミラシア」という生前対策の実務家が情報交換・ノウハウ共有などを行う会員組織を主催しており、100名を超える専門家が在籍しています。多様な専門家とつながりを持っています。

ポイント③ オーダーメイド型の提案と分かりやすい説明

 司法書士法人ミラシアは、ご家族の状況や希望に合わせたオーダーメイドの対策を提案します。家族信託だけでなく、成年後見などの他制度との比較を丁寧に行い、ご家族にとってベスト提案をいたします。

 また、司法書士法人ミラシアの司法書士は、所内研修などによって日々提案スキル・説明スキルの向上に努めています。難しい制度や法律についても、分かりやすく丁寧に説明します。

ポイント④ リーズナブルで明瞭な価格体系

 

 司法書士法人ミラシアでは、信託する財産の評価額に関わらず、基本報酬額を一定とする定額制を採用しています。

 定額制の特徴は、財産の評価額と報酬額が連動することはなく、「財産の種類」によってそれぞれ基本報酬額を一定にしていることです。家族信託の内容や信託財産の組み合わせによって追加の報酬がかかります。

 例えば、「金銭のみ」を信託する場合は基本報酬額20万円、「自宅」を信託する場合は基本報酬額30万円などのように基本報酬を設定しています。

 定額型を採用することによって、財産の評価額に影響を受けること無く、財産の種類(自宅、アパートなど)ごとに同じ料金でサービスを受けることができますので、どのご家庭でもリーズナブルな料金で家族信託を利用することができます。

ポイント⑤ 充実したアフターサポート

 当たり前のことではありますが、ご家族にとっては家族信託は始まった後が本番です。

 司法書士法人ミラシアでは家族信託開始後も充実したアフターサポートを提供しています。具体的に以下のようなアフターサポートを行っております。

受託者との定期面談、アドバイス

追加信託のサポート

信託契約書の変更サポート

信託終了時の手続きサポート

他の専門家の紹  など

 ほとんどの方にとって受託者として財産管理を行っていく経験ははじめてのものです。受託者が安心して家族信託を運営していけるよう司法書士法人ミラシアは全力でサポートしています。

6 まとめ

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 いかがでしたでしょうか。本コラムが家族信託を依頼する司法書士を探す一助となれば幸いです。

 最後の本コラムのまとめです。

まとめ

家族信託を司法書士に依頼すべき理由は2つある

理由① 登記の手続きまでワンストップで任せることができるから

理由② 「成年後見制度」に精通しているから

●司法書士を選ぶ際には重要なポイントが5つある

ポイント① 家族信託の実績が豊富であるかどうか

ポイント② 他の専門家とのネットワークを持っているかどうか

ポイント③ アフターサポートがあるかどうか

ポイント④ 料金体系が明瞭かどうか

ポイント⑤ 「相続」の業務経験が豊富であるかどうか

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