借金などを理由に家庭裁判所に対して「相続放棄」をした場合、債権者などに対してどのように相続放棄したことを証明するのでしょうか?
相続放棄の申立てが家庭裁判所に受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」という書面が郵送されてきます。
一方、これとは別に、名前がとても似ていますが、「相続放棄申述受理証明書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ)」という書面を取得する場合もあります。
相続放棄が完了した後、債権者などに対して相続放棄したことを証明する場合には、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出することになります。
本コラムでは、相続放棄を証明する方法やこれら2つの書面の違いや、それぞれの取得方法、注意点などについて、詳しく解説してまいります。
目次
1 相続放棄を証明する2つの書面~相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書~
1-1 相続放棄申述受理通知書とは
「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」とは、相続放棄を申し立てた人に対して、家庭裁判所がその相続放棄を受理したこと(=相続放棄が完了したこと)を知らせるための書面です。相続放棄のための提出書類が家庭裁判所で審理され、手続きが完了すると、この通知書が発行され、郵送されてきます。
下記は、実際に弊社で相続放棄の手続きした際に発行された相続放棄申述受理通知書です。
【相続放棄申述受理通知書の例】
1-2 相続放棄申述受理証明書とは
一方、「相続放棄申述受理証明書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ)」とは、相続放棄の申立てが家庭裁判所で受理されたことを第三者に対して証明するための書面です。
内容は、各家庭裁判所によっても多少異なりますが、「通知書」と大きく異なることはありません。
ですが、相続放棄が受理されると自動的に送られてくる通知書と違って、「証明書」は別途交付申請の手続きをとらなければ、もらうことができません。
また、この証明書は、相続放棄をした本人だけでなく、他の相続人や故人の債権者などの利害関係人も交付申請を行うことができる点が、通知書との最大の相違点といってよいでしょう。
【相続放棄申述受理証明書の見本】
それでは、故人の債権者など第三者に自分が相続放棄をしたことを証明したい場合には、最初に裁判所から送られてくる通知書のみでは足りず、必ずこの証明書を取得する必要があるのでしょうか?
結論として、必ずしも証明書の取得が必要となるわけではありません。
むしろ、通知書のコピーの提出で済んでしまう場合も多いので、証明書は、実際に必要になった際に交付申請を行えばよいでしょう。
また、仮に、相続手続きに通知書が必要だったのに失くしてしまったという場合には、証明書を発行してもらい、使用すればよいというわけです。通知書は再発行されませんが、証明書は費用を払えば何度でも取得することが可能です。
1-3 通知書と証明書の違い
それでは、「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」とでは、実際にどのような点が違うのでしょうか。
【通知書と証明書の違い】
比較項目 | 相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄申述受理証明書 |
①内容 | 記載内容に大きな違いはない | 記載内容に大きな違いはない |
②取得方法 | 手続き不要(相続放棄完了時に家庭裁判所から送付される) | 家庭裁判所に交付申請する |
③再発行 | 不可 | 可能 |
④費用 | 無料 | 有料(1通150円) |
①内容
各家庭裁判所によってそれぞれ様式が違いますが、これら2つの書面の記載内容が大きく異なることはありません。
内容がおおむね同じのため、証明書を取得せずとも、通知書があればそれで済むことも多いのですが、場合によっては、証明書の取得が必要になるケースがあります。
どのようなケースで証明書が必要になるかは、後ほど解説します。
②取得方法
通知書:通知書は、家庭裁判所において相続放棄の審理が終了すると、その相続放棄を申し立てた人宛てに裁判所から郵送されてくるものです。そのため、こちらのほうから何か取得のための手続きをとる必要はありません。また、取得できるのは、相続放棄を申し立てた本人のみです。
証明書:証明書は通知書と違って自動的に送られてくるものではなく、家庭裁判所に交付申請をしなければ取得することはできません。この証明書は、相続放棄を申し立てた本人だけでなく、他の相続人や債権者などの利害関係人も取得することができます。
③ 再発行
通知書:通知書は、相続放棄の手続きが完了したときに一度だけ発行されるもので、たとえ紛失しても再発行することはできません。裁判所から送付されてきたら、大切に保管しておきましょう。手続きに通知書が必要なのにもかかわらず紛失してしまったような場合には、証明書を発行してもらい、使用することになります。
証明書:家庭裁判所に請求し所定の費用を支払えば、何度でも取得することが可能です。
④ 費用
通知書:通知書の取得に費用はかかりません。
証明書:発行手数料として、1通につき収入印紙150円分。また、郵便での返送を希望する場合には、別途返信用切手84円(申請通数が5通以上のときは94円~)が必要となります。
2 相続放棄申述受理証明書が必要な4つのケース
【相続放棄申述受理証明書が必要となる4つのケース】
先にも触れましたが、相続放棄申述受理証明書は、必ず取得しなければならない書面ではありません。
それでは、いったいどのような場合に、証明書の取得が必要になるのでしょうか。必要となるケースとしては次の4つが考えられます。
ケース1 相続債権者から提出を求められた場合
一般に、相続放棄が選択される場合、故人に借金などの債務があったというケースが少なくないでしょう。
相続放棄の手続きをとった人は、そのような場合でも、民法第939条により初めから相続人とならなかったものとみなされるため、借金の支払いの義務を引き継ぐことはありません。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
ですが、相続放棄をしても、その事実が外部から分かるわけではありません。その人が故人の子どもであったような場合には、当然に相続人として借金を引き継いでいると理解されても不思議ではないでしょう。
そのため、相続放棄を済ませたとしても、消費者金融やカード会社などから督促状が届くケースが少なくないのです。
そのような場合、自分は相続放棄をしているので、故人の債務を弁済する義務はないのだということを相手に証明する必要があります。そのときに必要となるのが、「相続放棄申述受理証明書」なのです。
相続放棄申述受理通知書のコピーでも大丈夫な場合が多いのですが、債権者によっては正式な証明書である相続放棄申述受理証明書を求めてくる場合も考えられます。その際には証明書を発行してもらい、提出することになります。
ケース2 相続登記で法務局から求められた場合
故人が土地や建物を所有していた場合、その不動産を引き継ぐ相続人へ名義変更を行うことになります。
この名義変更の手続きを「相続登記」といい、その不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類とともに登録免許税を納めて行います。
相続登記をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、その人が相続放棄したことを証明する書面を法務局に提出する必要があります。
では、この法務局への提出書類としては常に、通知書ではなく、証明書が必要となるのでしょうか?
こちらも、基本的には通知書でOKとされています。以前は、証明書の添付が必須とされていましたが、近年ではその取扱いが変わり(下記登記研究参考)、通知書で認められるケースが多いようです。
「相続の放棄があったことを証する書面として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」又は「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付されているときは、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができる(平成27.6 登記研究808号)」
もっとも、各家庭裁判所によって通知書の様式は異なるため、その記載内容によっては、別途証明書が必要となる可能性があります。
お手元の通知書で相続登記ができるかどうかは、事前に管轄法務局もしくは登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めいたします。
ケース3 相続手続きで金融機関から求められた場合
相続放棄をしていない他の相続人が、故人名義の預貯金口座の解約や名義変更の手続きをする際に、相続放棄申述受理証明書が必要になる場合があります。相続登記と同様、誰が相続人であるかを金融機関に証明する必要があるからです。
こちらに関しても、通知書で手続きが可能な場合もありますが、金融機関によっては「証明書」を提出しないと受け付けてくれないところもあります。手続きをしようとする金融機関に、事前に問い合わせてみるのがよいでしょう。
ケース4 相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合
相続放棄申述受理通知書は紛失してしまった場合、家庭裁判所から通知書の再発行を受けることはできません。
そのため、通知書を失くしてしまった場合には相続放棄をしたことを証明するものがなくなってしまいますので、別途家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書の請求をする必要があります。
3 相続放棄申述受理証明書の申請方法
それでは、相続放棄申述受理証明書はどのように取得すればよいのでしょうか。申請方法を確認しましょう。
3-1 申請方法・申請先
証明書の交付申請書は、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く際に一緒に同封されていますので、その用紙を使って交付申請をすることができます。
もし同封されていた申請書を紛失した場合でも、家庭裁判所で再度入手することができますし、家庭裁判所によってはウェブサイトでダウンロードできるようになっているところもあります。
申請先は、相続放棄の手続きと同様に、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の窓口に必要書類を提出するか、もしくは郵送で、手続きを行うことができます。
3-2 費用
手数料として、証明書1通につき150円分の収入印紙を申請書に貼って納めます。
証明書を複数取得する場合には、通数分の手数料を計算して貼ります。
3-3 必要書類
① 相続放棄をした本人(申述人)が申請する場合
(1)郵送申請の場合の必要書類等
・申請書
⇒押印必要(認印可。シャチハタなどのスタンプ印は不可。)
・手数料(証明書1通につき、収入印紙150円分)
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)のコピー
・相続放棄申述受理通知書のコピー
・相続放棄申述書を提出したときと住所が異なる場合には、つながりのわかる戸籍謄本と戸籍の附票等
・返信用封筒(住所・宛名を書いたもの)
・返信用切手(証明書の希望通数が4通までは84円、5通以上は94円~)
【申請書の見本】
(2)窓口申請の場合の必要書類等
・申請書
⇒押印必要(認印可。シャチハタなどのスタンプ印は不可。)
・認印(シャチハタなどのスタンプ印は不可)
・手数料(証明書1通につき、収入印紙150円分)
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・相続放棄申述受理通知書
・相続放棄申述書を提出したときと住所が異なる場合には、つながりのわかる戸籍謄本と戸籍の附票等
② 他の相続人や利害関係人が申請する場合
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした本人以外の人でも「利害関係人」に該当する人であれば、交付申請ができるようになっています。
「利害関係人」とは、特定の事項について法律上の利益を有する人のことをいいます。共同相続人(相続放棄をしていない他の相続人)や相続債権者(故人にお金を貸していた人や会社)などがこれに該当します。
これらの利害関係人が相続放棄申述受理証明書を取得する場合の手続きは、過去1年以内に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をしている場合と、していない場合の2つのパターンに分けて考えることができます。
「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」とは、簡単に言えば、利害関係人がある特定の対象者が相続放棄をしたかどうかの事実を、その本人に問い合わせることなしに、家庭裁判所を通じて調べることのできる制度です。詳細は下記のコラムをご覧ください。
●1年以内に「照会」をしている場合
「照会」の際に提出した書類は再度提出する必要がないため、1年以内にこの制度を利用していない場合と比較して、提出書類は少なくなります。
以下の書類が必要となります。
・申請書
⇒押印必要(認印可。シャチハタなどのスタンプ印不可。法人の場合は職印。)
・「照会」をした人に交付される「検索結果一覧」のコピー
・手数料(証明書1通につき、収入印紙150円分)
・郵便での返送を希望する場合、返信用封筒(住所・宛名を書いたもの)
・郵便での返送を希望する場合、返信用切手84円(希望通数が4通までは84円、5通以上は94円~)
●1年以内に「照会」をしていない場合
・申請書 押印必要(認印可。シャチハタなどのスタンプ印不可。法人の場合は職印。)
・被相続人と申請者の利害関係を証する資料(例:申請者が相続人の一人である場合には申請者と被相続人との相続関係がわかる戸籍謄本等、申請者が被相続人の債権者である場合には契約書等)
・申請者が個人の場合、住民票(本籍地の表示があるもの)
・申請者が個人の場合、身分証明書(郵送による申請の場合はコピー)
・申請者が法人の場合、資格証明書
・申請者が法人の場合、代表者の身分証明書(郵送による申請の場合はコピー)
・手数料(証明書1通につき、収入印紙150円分)
・郵便での返送を希望する場合、返信用封筒(住所・宛名を書いたもの)
・郵便での返送を希望する場合、返信用切手(希望通数が4枚までは84円、5通以上は94円~)
以上が、証明書交付申請の際の基本的な手続きとなります。
上記の中でも特に、「被相続人と申請者の利害関係を証する資料」に関しては、個別の具体的なケースに応じた判断が難しい部分だと思われます。
例えば、申請者が債権者である場合には、債権債務関係がわかる契約書(借用書など)、契約書で使用した印鑑の印鑑証明書、債権を譲り受けた者が申請者の場合は「債権譲渡通知書」、債権回収会社の申請であれば「債権回収に関する委託証明書」などが必要となります。
ケースによって揃えるべき書類が違ってきますので、事前に司法書士や弁護士に相談してみると安心です。
4 相続放棄申述受理証明書の取得をする際の注意点
4-1 家庭裁判所での保存期間は30年間
家庭裁判所が相続放棄に関する情報を保管しておく期間は、相続放棄後「30年」です。
したがって、30年が経過すると、相続放棄申述受理証明書も取得できなくなります。
もっとも、故人に借金があった場合でも、債権には5~10年の時効がありますし、実際には30年以降に突然証明書が必要になるケースは考えにくいでしょう。不安な場合には、念のため何通か取っておくのもよいでしょう。
4-2 事件番号が不明の場合はまず「申述の照会」が必要
相続放棄申述受理証明書の交付申請を行う際には、申請書に、その相続放棄の「事件番号」を記入する必要があります。
事件番号は相続放棄申述受理通知書に記載されていますが、通知書を紛失してしまった場合には、それを確認することができません。
また仮に、証明書の交付申請を行いたいのが相続放棄をしていない他の相続人などで、相続放棄をした本人の協力が得られないような場合には、本人から事件番号を聞き出すことは難しいでしょう。
これらの場合には、証明書の交付申請手続きに先行して、上記で説明した「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行います。それによって、対象となる相続放棄の事件番号を入手することができるのです。
5 まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
相続放棄を証明する方法や相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いなどがお分かりいただけたかと思います。
・相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申述が受理され手続きが完了したことを知らせるために家庭裁判所から送付されてくる書類で、再発行はされない。取得費用は無料。
・相続放棄の証明は、基本的に相続放棄申述受理通知書で事足りる場合が多い。
・相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理されたことを正式に証明するものであり、何度でも交付申請を行うことができるが、有料(1通150円)
・相続放棄申述受理証明書が必要となる場面は下記の4つが考えられる。
ケース1 相続債権者から提出を求められた場合
ケース2 相続登記で法務局から求められた場合
ケース3 相続手続きで金融機関から求められた場合
ケース4 相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合
・相続放棄申述受理証明書の交付申請は、必要書類を揃えて家庭裁判所に対して行う。
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