ゆうちょ銀行で家族信託の信託口口座は開設できる?できない場合の代替策・注意点

はじめに

近年、認知症対策や相続対策として「家族信託」という仕組みが注目されています。しかし、いざ家族信託を利用しようとすると「どの銀行で口座を開設すればいいのか分からない」「ゆうちょ銀行でずっと貯金していたのに、家族信託向けの口座が作れないと聞いた」という声を相談の中で多く聞きます。

家族信託では、受託者(信託を引き受ける人が親(委託者)の金銭を管理するための「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設することが望ましいとされていますが、実はすべての金融機関が対応しているわけではありません。特に、高齢者で利用者が多いゆうちょ銀行では信託口口座が作れず、戸惑うご家族も多いのが現状です。

本コラムでは、家族信託を検討されている方に向けて、下記の事項について説明します。

  • 家族信託と分別管理義務の基本
  • ゆうちょ銀行で信託口口座は開設できるのか?
  • 信託口口座と信託専用口座の違い
  • 信託口口座の開設手順と注意点
  • 実際の相談事例  

こうした疑問に答えながら、家族信託の分別管理義務と口座開設の実情を詳しく解説するとともに、信託口口座を開設できる主な金融機関の一覧を地域別にまとめてご紹介します。さらに、ゆうちょ銀行で開設できない場合の代替策や注意点にも触れますので、ぜひ参考にしてください。

1. 家族信託とは?分別管理義務の重要性

1-1. 家族信託の仕組み

まずは家族信託の大まかな仕組みを整理しましょう。家族信託は主に3者が登場します。

委託者:自分の財産管理・運用を任せる人(例:高齢の親)
受託者:委託者から財産を託され、管理・運用をする人(例:子ども)
受益者:信託財産から利益を受け取る人。家族信託の場合、委託者本人と同一の場合がほとんど。

家族信託は委託者と受益者が信託契約を締結することによってスタートします。司法書士や弁護士などに「信託契約書」を作ってもらい、どの財産を信託するのか、信託の目的は何か、受託者がどう管理するのかなどを定めます。そして、信託契約締結後、信託する金銭を専用の管理口座に移します。また、不動産については、信託登記を行い、受託者名義へ変更します。

【参考コラム】

【参考動画】

1-2. 分別管理義務とは?

家族信託では、受託者が委託者(=受益者)の信託財産を預かる形になります。しかし、受託者自身の財産と信託財産が混ざってしまうと、どこまでが受託者個人の資産で、どこからが信託財産なのかが不透明になり、トラブルの原因になります。そこで法律上、受託者には分別管理義務」が課されており、「信託財産を受託者自身の財産ときちんと分けて管理しましょう」というルールがあるのです。

特に「信託財産が金銭である場合」には、信託専用の口座を用意して管理することが望ましいとされています。
したがって、実務上は家族信託の契約と同時に、委託者の口座から受託者の信託専用の口座に金銭を移すことが一般的です。

そして、信託専用の口座には主に信託口口座と信託専用口座(受託者個人口座)の2種類があります。家族信託をスタートする前にどちらの口座で信託金銭を管理するのかを決定する必要があります。

法律上の義務ではありませんが、財産管理の安全性が高い「信託口口座」を開設することが推奨されています。もっとも、信託口口座はどの金融機関でも開設できるわけではない、費用がかかる、など注意点もいくつかあります。詳細は次章をご覧ください。

2. 「信託口口座」と「信託専用口座」のメリット・デメリットを徹底比較

どちらの口座で信託金銭を管理すべきかについて、実務上なかなか悩ましい問題です。

「信託口口座を開設した方がいいので分かるけど、いろいろ制約や条件があるなあ・・・」
「分別管理が大事なのはわかったが、普通口座を“家族信託専用”として使うだけではダメなの?」と不安や疑問を持つ方も少なくありません。

以下の表では、専門家推奨の「信託口口座」と、委託者と受託者が信託契約書において「この口座は信託に使う」と決めただけの「信託専用口座」(実態は受託者個人名義口座)を比較し、メリット・デメリットを整理しました。口座を選択する際に是非参考にしてください。

【比較表】

項目 信託口口座 (信託財産専用の口座) 信託専用口座 (受託者個人名義の口座)

メリット

法的に分別管理が明確で、分別管理義務を徹底できる
– 受託者個人の債務リスクから切り離せるため、差し押さえリスクの軽減できるので安全性が高い
– 親族や第三者に「信託財産」と示しやすく、相続時のトラブルを防ぎやすい
– 受託者既存の口座をそのまま「専用口座」として利用するだけなので、手間がかからない
– 銀行の審査が不要なので、短期間で開設できる
口座名義 金融機関によって異なるが、「委託者○○・受託者△△・信託口」(委託者と受託者の連名)​のような名義となる。

受託者個人名義(見た目は通常の口座と同じ)​

開設できる金融機関 一部の信託銀行・地方銀行・信用金庫のみ​ ほぼ全ての銀行・信用金庫で開設可能​
開設手続きの難易度 高い(厳しい審査や要件がある)​ 低い(通常の預金口座と同様に作れる)​
法的保護の強さ 強い(受託者が死亡、破産などしても口座凍結されず財産保護)​ 弱い(受託者に万一があると口座凍結や差押リスクがある)​
利便性 やや低い(キャッシュカードやネットバンキング等に制限ありの場合も)​ 高い(通常の口座と同様)​
受託者死亡時の対応 後継受託者へスムーズに承継可能(口座が凍結されない)​ 口座が凍結され信託金銭が引き出せなくなる恐れあり​
分別管理の明確さ 明確(口座名義から信託財産であることが一目瞭然)​ 不明確(見た目上は受託者個人の口座で区別がつかない)​
開設費用・条件 金融機関によってが開設手数料や最低預入額が必要な場合あり​ 通常の口座と同様なので無料

「信託専用口座」よりも「信託口口座」のほうが法的保護や分別管理の確実性に優れることがわかります。特に長期間にわたって財産を管理する場合、最初に多少の手間をかけてでも「信託口口座」を開設しておくのが安心です。

3. ゆうちょ銀行で信託口口座は作れる?

3-1. ゆうちょ銀行で信託口口座は開設できない

結論から言えば、ゆうちょ銀行では家族信託のための「信託口口座」を開設できません。家族信託で資金を管理する専用口座には、「信託口口座」と「信託専用口座」の2種類がありますが、残念ながらこれらに対応する金融機関は限られており、ゆうちょ銀行は現時点では対応していないようです。これはゆうちょ銀行に限った話ではなく、メガバンクなど大手都市銀行も現時点ではほとんど対応していないのが実情です​。

家族信託の普及期にありながら、大手金融機関で口座開設ができないのは、家族信託の利用者にとっては課題となっています。

では、ゆうちょ銀行に家族信託の相談自体はできるのでしょうか。ゆうちょ銀行は相談窓口として家族信託の案内はしますが、具体的な組成支援や口座開設対応は行っていないとされています。ゆうちょ銀行で相談すると、提携する外部提携事業者の家族信託支援サービスを紹介される仕組みとなっているようです。そのため、ゆうちょ銀行で手続きが完結するわけではなく、実際には紹介先の専門会社や司法書士・弁護士等と契約して信託契約書の作成や登記、口座開設を進める形になります​

3-2. なぜゆうちょ銀行で信託口口座が開設できないのか?

明確な公式理由は示されていませんが、家族信託の信託口座の開設には信託法に基づく銀行側の対応体制や商品設計が必要であることが考えられます。現状では主に信託銀行や一部の地方銀行・信用金庫でしか信託口口座の取り扱いがない状況です。​

実務上も「全国で信託口口座を開設できる金融機関は全体の1割程度しかない」という声があり​、地方では対応する金融機関がゼロという地域もあります。このように家族信託を取り巻く金融機関の対応はまだ過渡期にあることを念頭に置く必要があります。

4. 信託口口座の開設手順

それでは、家族信託において、信託口口座を開設する場合、どのような手続きや流れとなるのでしょう。
信託口口座の開設手続きは、通常の銀行口座と比べて非常に手続きが特殊であり、時間と手間がかかります。各金融機関ごとに開設の手続きや基準が異なりますので、事前に金融機関に確認してから信託契約書を作成し、手続きを進めていきましょう。

なお、専門家に家族信託の手続きを依頼した場合には、信託口口座の開設や審査の手続きを代行してもらえることが一般です。

4-1. 家族信託口座開設の具体的手順

金融機関によって異なりますが、「信託口口座」を開設する一般的な手順は次のとおりです​

  1. 1. 信託契約書の作成
家族信託の内容を定めた信託契約書(信託目録を含む)を作成します。まず家族間で信託の目的や受託者・受益者・信託財産の範囲を話し合い、その内容を契約書にまとめます。契約書案の段階で不備があると口座開設審査で差し戻されることが多いため、司法書士・弁護士などの専門家が信託契約書を作成することが一般的です。また、「専門家​が作成した信託契約書であること」という口座開設の要件が設定されている金融機関がほとんどです。
2. 金融機関の選定と事前相談
信託口座を開設できる金融機関を探し、候補を決めます。信託口口座は開設できる金融機関が限られており、お住まいのエリアによってはなかなか見つからない可能性もあります。どの金融機関で信託口口座を開設するのがよいかは、専門家に相談の上、慎重に検討する必要があります。​
候補の金融機関が決まったら、専門家を通して契約書案ができた段階で金融機関に事前相談を行います​。この際、銀行によっては信託口口座開設に関する内部チェック項目や必要条件を教えてくれますので、早めに相談しておくとスムーズです。
3. 金融機関内部のチェック(審査)

金融機関に信託契約書案等の書類一式を提出し、法務チェック・審査を受けます​。金融機関側は信託の内容が自行の基準に合致しているか慎重に審査します。この過程で、金融機関ごとに独自の条件が提示されることがあります。​審査の過程では、下記のような対応を求められることがあります。

・銀行指定の文言を契約書に追加するよう求められる
・銀行が用意したひな型(書式)で契約書を作り直すよう求められる
・銀行指定の司法書士・弁護士など専門家による確認・修正が求められる

これらは金融機関が信託口口座を安全に開設・維持するための措置です。とりわけ、信託する不動産にローンが残っている場合などは、家族信託を進めるにあたり、金融機関の承諾が必要となりますので、事前に借入先に信託する予定があることを相談しなければなりません。

4. 信託契約の公正証書化
金融機関の審査で信託契約の内容に問題がないことが確認されたら、公証役場で信託契約を締結します。多くの金融機関は口座開設の条件として、公正証書による契約書を要求しているためです​。
公証人により契約当事者の本人確認と意思確認が行われたら、公正証書として正式に信託契約を締結します。公正証書にすることで契約書の真正性が担保され、金融機関側も安心して口座開設を受け付けることができます。
5. 信託口口座の開設と信託金銭の送金
公証役場で信託契約を締結したら、金融機関の窓口で信託口口座の開設手続きを行います​。受託者(子)だけで開設手続きができる金融機関もあれば、委託者(親)および受託者(子)の双方が来店して手続きを行わなくてならない金融機関もあります。
金融機関ごとに多少手順は異なりますが、所定の申込書に記入し、後述の必要書類を提出して審査に通れば、新しい信託口口座が開設されます。最後に、委託者の預金口座から信託口口座へ信託金銭を送金します。委託者の口座から信託口口座への送金が行われないと、家族信託を行った意味がありません。信託口口座が開設できたら速やかに送金しましょう。こうして信託財産の分別管理が開始され、仮に委託者が将来認知症などで判断能力を失っても、預金が凍結される心配がなくなります​

4-2. 口座開設に必要な書類と銀行審査のポイント

信託口口座の開設時には、通常の口座開設より多くの書類提出が求められます。一般的に提出が必要な書類は以下のとおりです​

  • 信託契約書(原本または謄本)
  • 受託者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本(家族関係を確認するため)
  • 住民票(現住所や本籍地の確認)
  • 銀行届出印(口座に登録する印鑑)
  • (信託財産に不動産が含まれる場合)不動産に関する資料一式 など

金融機関によっては上記以外の資料提出を求められることもあります。例えば信託財産や契約内容を詳細に確認するため、財産目録や家族関係図、信託の税務に関するチェックシート等の提出が必要なケースもあります​。

また、提出書類とは別に金融機関担当者との面談や委託者・受託者へのヒアリングが行われることもあり、口座開設までに1ヶ月以上かかることも珍しくありません​。信託口口座は通常の口座と異なり金融機関内部で慎重な審査プロセスを経るため、時間に余裕を持って準備しましょう。

さらに、金融機関ごとの対応の違いにも注意が必要です。どの銀行でも信託口口座が開設できるわけではなく、取り扱い金融機関が限られているため場合によっては遠方の銀行まで出向かなければならないこともあります​。例えば「信託財産が一定額以上でないと受け付けない」「○○銀行所定の家族信託パッケージ商品を利用することが前提」「信託契約書は必ず公正証書にすること」等、銀行ごとに独自ルールがあります​

また、開設手数料として審査のために5万〜10万円程度が必要な銀行もあるため​、費用面の違いも把握しておきましょう。口座開設前には各金融機関に最新の条件を直接確認し、それに沿って手続きを進めることが大切です​

4-3. 専門家の関与が重要な理由と相談のタイミング

家族信託を円滑に進めるには、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることがほぼ必須であると言われています。信託契約から口座開設に至る一連の手続きは法律の専門知識を要し、さらに前述のように金融機関ごとに求められる条件も異なるため、専門的な知識なしに適切に対応するのは困難だからです​。そのため、「家族信託を検討する際は専門家に相談することをおすすめします」と多くの解説記事で強調されています​

安全性が高く質が高い信託契約書

専門家が関与する具体的なメリットとして、まず信託契約書の質や法的安定性を担保できる点が挙げられます。家族信託の契約内容に不備や法律的な欠陥があると、せっかく口座を開設しても契約自体が無効・不履行になりかねません。また銀行の審査基準に適合しない条項があれば修正を迫られるため、初めから信託実務に詳しい司法書士・弁護士に作成を依頼するのが賢明です​。実際、多くの金融機関は「専門家が作成した信託契約書」であることを開設条件に挙げています。専門家に依頼すれば、このような銀行側の要求水準を満たす契約書を作成でき、審査をスムーズに通過しやすくなります。

手続きのサポート

次に、煩雑な手続きのサポートがあります。信託口口座の開設には多数の書類を準備し、金融機関や公証役場ともやり取りする必要があります。専門家に依頼すれば、必要書類の収集方法について指示を受けたり、不備がないか事前に点検してもらえます。

このように、専門家は金融機関の審査の橋渡し役を果たし、一般の方だけでは対応しづらい細かな調整を代行してくれるのです

相談のタイミングについては、「信託を思い立ったら早め」が鉄則です。信託契約書を作成する段階から関与してもらうのが理想であり、遅くとも金融機関に事前相談する時点までには専門家にアドバイスを仰ぎましょう。家族信託は委託者の判断能力がしっかりしているうちにしか契約できませんので、悠長に構えていると「親の認知症が進行して契約できなくなっていた」という失敗例もあります​。専門家に早期相談すれば、家族会議の進め方や信託スキームの設計段階から適切なアドバイスをもらえますし、契約の締結から口座開設、信託登記や税務申告まで一貫してサポートを受けられます。

4-4. 公正証書の役割と口座開設への影響

家族信託の契約書は公正証書で作成することが強く推奨されています​。公正証書とは、公証人が契約内容を公的に確認・認証した文書であり、私文書(当事者同士で締結しただけの契約書)に比べて証明力が高いものです。家族信託において公正証書が重要視される理由と、その口座開設手続きへの影響について見てみましょう。

金融機関が求める「公正証書」

まず、前述のとおり金融機関側が公正証書を求めるケースが多い点があります。​

金融機関から見ると、公正証書化された信託契約書であれば、契約内容に不備が少なく当事者の真意に基づくものであると安心できるためです。公証役場で公正証書を作成する際には、契約当事者である委託者・受託者本人が出向き、公証人の面前で契約内容の読み合わせと意思確認を行います。そのため「高齢の親が本当に理解・納得して契約したのか」という点について、公正証書なら金融機関も疑義を挟みにくくなります。逆に私文書の契約書だと、銀行によっては受付自体してもらえなかったり、公正証書に作り直すことを条件に開設を許可するケースもあります。実務上、家族信託口座を無事に開設できた例ではほとんどが公正証書を利用していますので、公証人手数料等の費用はかかりますが契約は公正証書で作成するのが無難です。

リスク回避

また、他にも契約書の紛失・改ざんリスクがなくなるが挙げられます。公正証書は原本が公証役場に保管されるため、たとえ手元の正本・謄本を紛失しても再発行が可能です。また将来万一家族内で信託契約の有効性について争いが起きた場合でも、公証人が関与した書面であれば証拠能力が高く、裁判所でも信用されやすいという安心感があります。

以上、家族信託口座の開設手順をステップごとに説明し、必要書類や金融機関対応の違い、さらに専門家関与の重要性と公正証書の役割について解説しました。では次に、実際によくある相談事例とその解決策を見ていきましょう。具体的な体験談や専門家のアドバイスを交えることで、家族信託を検討中の読者の参考になる実践的ポイントを紹介します。

【参考コラム】

5.実際の相談事例

家族信託を進めるにあたり、家庭ごとに様々な事情や課題が存在します。本章では、実際に寄せられることの多い相談事例をいくつか紹介し、その課題と解決策を解説します。ケースごとに置かれた状況は異なりますが、それぞれの事例から家族信託を円滑に活用するヒントが得られるでしょう。読者自身の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

相談事例:ゆうちょ銀行しか使ったことがない方が家族信託を始める際の壁

〈事例の概要〉
70代の父親(委託者)と40代の長男(受託者)のケース。父親は長年ゆうちょ銀行(郵便貯金)しか利用しておらず、メインの資産もゆうちょの定期預金に預けています。認知症対策のために家族信託を検討し、長男が受託者となって父親の金銭を管理する計画を立てました。しかし、実際にゆうちょ銀行に相談したところ「当行では家族信託の信託口口座は取り扱っていない」と言われてしまい、どこで口座を作ればよいのか途方に暮れてしまいました。馴染みのある金融機関が使えない不安感もあり、信託の手続きを進めるモチベーションが一時的に下がってしまったそうです。そこで、インターネットで検索して弊社に相談にお越しになりました。

〈課題〉
この事例のように、ゆうちょ銀行しか使ったことがない高齢者は日本では少なくありません。郵便局は身近で利用しやすいため、高齢の親御さんがメインバンクにしているケースは多いですが、残念ながら現時点ではゆうちょ銀行では、家族信託の信託口口座を開設できないのが現状です​。前章で述べたように、都市銀行(メガバンク)も対応が進んでおらず、信託口口座の取り扱いに消極的です​

そのため、今まで郵便局しか利用したことのない方にとって、新たに別の金融機関を探して口座を作らなければならないこと自体が大きな心理的ハードルになります。特に地方に住む方だと、対応可能な銀行の支店が近隣になく遠方まで出向く必要がある場合もありえます。こうした物理的・心理的な壁が、「やっぱり家族信託は面倒だ」と感じさせる要因になりがちです。

〈解決策・アドバイス〉
この壁を乗り越えるためには、家族信託に対応した金融機関をリサーチし、積極的に利用することが不可欠です。近年では、地方銀行や信用金庫、信託銀行などで信託口口座を開設できる金融機関が増えてきています​。まずはインターネットや専門家を活用して、自宅からアクセスしやすい範囲に信託口口座が開設可能な金融機関があるかどうかを確認しましょう。

また、信託口座開設が開設できる金融機関に問い合わせをすることも一案です。事前に電話でアポイントを取って「家族信託の口座を作りたいが可能か」と問い合わせれば、対応可能な支店担当者に繋いでもらえるでしょう。そこで必要な手順や提出書類を教えてもらいます。ゆうちょ銀行と勝手が違う部分も多いですが、不明点はその都度担当者に確認すれば問題ありません。特にインターネットバンキングやキャッシュカードの利用可否など、サービス面の制約についても事前に説明を受けておきましょう(信託口座は金融機関によってATMや振込の利用に制限がある場合があります​)。

もしどうしても近隣に適当な金融機関が見つからない場合は、代替策として「信託専用口座」を利用する方法も検討します。前述のように、これは受託者名義の新規口座を作成し、それを信託財産専用に使う手法です​。信託契約書に当該口座を信託用口座として明記しておけば、形式上は通常の個人口座ですが、当事者間では信託財産として管理することが可能です​。信託口口座のように法的に保護されるわけではありませんが、委託者と受託者が合意の上で便宜的に活用する方法として専門家から提案されるケースもあります​。この方法なら普通預金口座なので開設は容易で、ゆうちょ銀行しか利用経験がない方でも比較的スムーズに準備できます。
ただし、デメリットとして、受託者個人の口座と外見上区別がつかないため厳格な分別管理が必要なこと、受託者が死亡すると口座が凍結されるリスクがあることには注意しましょう​。あくまで信託口口座が作れない場合の次善策ですが、選択肢として知っておくと安心です。詳細は前述の表をご覧ください。

本事例では、弊社の方で信託口口座を開設できる金融機関をリストアップし、それぞれの開設条件や注意点を分かりやすく表にまとめて説明しました。信託口口座の理解が進むにつれて、お父様の漠然とした不安も薄れてきたようで、口座開設を行う金融機関が決まった後は非常にスムーズに手続きを進めることができました。

以上のように、メインバンクが信託口口座を開設できない金融機関である場合、家族信託を始める場合は「新たな金融機関の活用」に踏み出す必要があります。実際に家族信託を経験した人へのアンケートでも、「最初は大変だったが結果的にやって良かった」という声が約9割を占めています​。資産凍結の不安を解消し、柔軟に財産管理ができるメリットは大きいので​、多少の手間は前向きに捉えて乗り越えていきましょう。

6.信託口口座の開設に対応している金融機関一覧(主なエリア別)

2025年2月時点において、家族信託の信託口口座が開設できるとされている金融機関は下記のとおりです。
信託口口座においては、金融機関ごとに口座開設基準やキャッシュカード・ATMの利用条件、ネットバンキングの可否などが異なります。また、信託口口座を開設する際は、必ず各金融機関に直接問い合わせて最新の対応状況を確認してください

北海道・東北地方

  • 秋田銀行
  • 仙台銀行
  • 七十七銀行
  • 山形銀行
  • 岩手銀行

関東地方

  • みずほ信託銀行
  • 三井住友信託銀行
  • オリックス銀行
  • 京葉銀行
  • 常陽銀行
  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 東和銀行
  • 栃木銀行
  • 武蔵野銀行
  • 横浜銀行
  • 横浜信用金庫
  • 浜松いわた信用金庫
  • 多摩信用金庫
  • 飯能信用金庫
  • 平塚信用金庫
  • かながわ信用金庫
  • 埼玉懸信用金庫
  • さわやか信用金庫
  • 芝信用金庫
  • 城南信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 世田谷信用金庫
  • 共和証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • 楽天証券

中部地方

  • 北國銀行
  • 北陸銀行
  • 福井銀行
  • 十六銀行
  • 八十二銀行
  • 百五銀行
  • 長野銀行

近畿地方

  • 池田泉州銀行
  • 紀陽銀行
  • 三重銀行
  • 第三銀行(現・三十三銀行含む)
  • 三十三銀行
  • 京都銀行
  • 百五銀行(中部にも掲載)
  • 福井銀行(中部にも掲載)

中国・四国地方

  • 四国銀行
  • 中国銀行
  • 広島銀行
  • 広島信用金庫
  • 山口銀行
  • 百十四銀行
  • もみじ銀行
  • 阿波銀行
  • 愛媛銀行

九州・沖縄地方

  • 福岡銀行
  • 肥後銀行
  • 宮崎銀行
  • 沖縄銀行
  • 琉球銀行
  • 佐賀銀行
  • 熊本銀行
ワンポイントアドバイス
  • 同じ金融機関でも、支店単位で対応が異なる場合があります
  • 口座開設基準や手数料、キャッシュカードやネットバンキングの利用可否などは事前に金融機関に確認する必要があります。
  • 大手銀行や他の地方銀行・証券会社などでも家族信託への取り組みが進んでおり、リストにない金融機関であっても資産規模などによっては、対応可能なケースがあります。

7. ゆうちょ銀行で開設できない場合の代替策・注意点

7-1.「家族信託専用口座」として信託金銭を管理する

信託口口座が開設できる金融機関が近くにない、開設条件を満たすことができないなどの理由で、家族信託の信託口口座をすぐに開設できない場合には、受託者個人名義の口座を“家族信託専用”として利用するしかありません

ただし、前述のとおり、あくまで金融機関内部では、「受託者の個人口座扱い」となるため、受託者の死亡や破産などによって信託金銭が凍結するリスクがあることには注意を要します。詳細は前述の比較表をご覧ください。

したがって、あくまでも「暫定処置」と割り切り、正式な信託口口座を早めに開設するのがおすすめです。

    7-2.専門家と相談して信託口口座を開設できる金融機関を探す

    家族信託に精通している専門家に相談すれば、信託口口座を開設できる金融機関が見つかる可能性もあります。お住まいの場所にかかわらず、信託口口座を開設できる金融機関もあります。

    司法書士や弁護士などの専門家が各金融機関との開設事例を知っている場合もありますので、専門家に相談してみると代替策が見つかる可能性もあります。

    9.まとめ

    ● ゆうちょ銀行では家族信託用の信託口口座を開設できないのが現状

    ● 法律上の「分別管理義務」をしっかり果たすには、他の金融機関で信託口口座を開設する方が望ましい

    ● 信託口口座と“信託専用口座”(個人口座)では、法的効果やリスク回避などが様々な違いある

    ● どうしても間に合わない場合の暫定策として「信託専用口座」を使う選択肢もあるが、早めに信託口口座を開設したほうが安心

    家族信託は、認知症リスクへの備えや円満な相続対策として非常に有効な手段です。しかし、制度を正しく理解せずに始めると、かえってトラブルを招く恐れもあります。専門家のサポートを受けながら、信託契約書の作成や金融機関との交渉を進め、実際の運用管理に至るまで長期的な視点で取り組むことが大切です。

    高齢の方に多い「ゆうちょ銀行を使い続けたい」という希望は理解できますが、家族信託の趣旨を十分に活かすには、信託口口座を開設できる他行の利用が望ましいケースもあります。移行の手間はあっても、将来のリスク軽減や財産の安全確保を考えれば、早めの行動が結果的に大きな安心につながります。

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